有価証券報告書-第44期(2022/09/01-2023/08/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など全ての利害関係者(ステークホルダー)の総合的な利益を考慮しつつ、長期にわたって企業価値を高める経営に、全社をあげて取り組まなければならないと考えております。そのために今後も、経営の透明性と健全性の確保を図るとともに、経営の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
(イ)取締役会
取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役は3名)で構成しており、このうち社外取締役は4名(監査等委員である取締役は2名)です。社外取締役は全員、東京証券取引所に定める独立役員の基準を満たしております。取締役会は原則として毎月1回の定期的な開催に加え、状況に合わせ柔軟に臨時開催を行うこととしております。なお、取締役会において審議した事項は、当社グループの決算および予算、株主総会への上程事項、役員報酬の改定等、法令および取締役会等で定められた事項です。
構成員:代表取締役会長 齋藤 茂(議長)、代表取締役社長 渡辺 康人、取締役 齋藤 真也、社外取締役 山田 啓二、社外取締役 堀木 エリ子、取締役(常勤監査等委員) 馬場 均、社外取締役(監査等委員) 藤岡 博史、社外取締役(監査等委員) 山田 善紀
当事業年度における取締役会の出席状況は、以下のとおりです。
※社外取締役堀木エリ子の就任以降開催された取締役会は13回となっております。
(ロ)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名の合計3名で構成され、原則毎月開催され、監査等委員会規程で定めた重要事項等を審議し、監査・監督の強化に努めております。また、常勤監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行います。さらに、会計監査人、内部監査を担当する内部監査室と相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査機能の強化を図っております。
構成員:取締役(常勤監査等委員) 馬場 均(議長)、社外取締役(監査等委員) 藤岡 博史、社外取締役(監査等委員) 山田 善紀
(ハ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役4名を含めた取締役会における意思決定に基づき業務執行を行いつつ、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。このように当社は、独立性の高い社外取締役による公正性・透明性の高い経営体制を構築するために現状の体制を採用しております。
③ コーポレート・ガバナンス体制図

④ 内部統制システムの整備状況
(イ)当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、企業の社会的責任を果たすため、「企業倫理規程」及び行動指針を制定し、当社の役員・従業員として求められる規範を明示するとともに、代表取締役会長を委員長とするCSR委員会を設置し、コンプライアンスの遵守状況をモニタリングする体制の構築及び運用・改善を行う。また、当社が制定した「企業倫理規程」及び行動指針を国内外の子会社全てに適用し、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図る。
b 当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査室による内部監査と監査等委員の監査の連携を図るなど、チェック体制の充実を図るとともに、内部通報制度による法令違反・不祥事の早期発見に努める。子会社各社についても、当社の内部監査室による内部監査及び当社監査等委員会による監査を実施し、是正・改善の必要がある場合、速やかにその対策を講じるように適切な指示・指導を行う。
c 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力、団体に対しては、関係行政機関や外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で速やかに対応する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書取扱規程」、「情報セキュリティ対策基準」その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁記録的な媒体に適切に記録し、保存・管理する。取締役は、常時、これらの文書などを閲覧することができるものとする。
(ハ)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係るリスクに関して、リスク毎に管理・対応部門を決定し、網羅的・統括的に管理する。当社の子会社及び関係会社の業務執行に係るリスクに関して、「関係会社管理規程」に従い、管理・担当部門を決定し、網羅的・統括的に管理する。また、リスク管理の観点から、当該子会社及び関係会社が規程の制定を行うにあたり、必要に応じた助言を行う。
(ニ)当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定を行う。
b 取締役による効果的な業務運営を確保するため、「組織規程」及び「業務分掌規程」を定めるとともに、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで、組織の効率的な運営を図ることを目的として「職務権限規程」を定める。
c 代表取締役、執行役員及び重要な使用人で構成する経営会議を設置し、取締役会への付議事項の審査、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する戦略的事項など重要事項の決定を行い、事業活動の円滑化、経営効率の向上を図る。
d 当社グループの内部統制の構築を目指し、当社経理グループを当社グループの内部統制に関する担当部署とし、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化・指示・要請の伝達などが効率的に行われる体制を構築する。
(ホ)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は、当社グループの企業価値及び経営効率の向上を図るために「関係会社管理規程」を制定し、企業集団内での指導・命令、意思疎通などの連携を密にし、管理・指導などを行いながら当社グループとしての業務の適正を図る。
b 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社及び関係会社における経営上の重要事項の決定を当社の経営会議への報告及び取締役会での事前承認事項とすることなどにより、当社グループの経営管理を行う。
(ヘ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査業務については内部監査室が連携し、監査等委員会に関する事務的補助については内部監査室が行う。監査等委員会から要請があったときは、監査等委員会を補助する専任かつ取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した使用人を配置する。
(ト)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務に必要な業務指示・命令を受けた使用人は、その業務指示などに関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないこととする。
(チ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
a 当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすなど重大な影響を及ぼす事項、取締役の職務遂行に関する不正な行為、法令、定款に違反する重大な事実などを発見した場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告を行う。
b 監査等委員は取締役会のほか、経営会議など監査上重要と思われる会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し説明を求めることができる。
c 当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、そのことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(リ)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、担当部署にて検討した上で、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(ヌ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員会は、監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的として、監査等委員会規程を定める。監査等委員会は同規程に定めるところにより、業務監査及び会計監査を行う。
b 監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対する個別のヒアリングなどを実施することができるとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見を交換する。
c 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合は、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部アドバイザーと連携を図る。
(ル)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、執行役員及び管理職従業員となります。被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金額及び争訟費用を補償することとしております。ただし、被保険者の犯罪行為、不正行為、詐欺行為に起因して生じた損害等は補償されないなどの免責事由があります。また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(イ)取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮するため、会社法第426条第1項により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(ロ)自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ハ)剰余金の配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など全ての利害関係者(ステークホルダー)の総合的な利益を考慮しつつ、長期にわたって企業価値を高める経営に、全社をあげて取り組まなければならないと考えております。そのために今後も、経営の透明性と健全性の確保を図るとともに、経営の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
(イ)取締役会
取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役は3名)で構成しており、このうち社外取締役は4名(監査等委員である取締役は2名)です。社外取締役は全員、東京証券取引所に定める独立役員の基準を満たしております。取締役会は原則として毎月1回の定期的な開催に加え、状況に合わせ柔軟に臨時開催を行うこととしております。なお、取締役会において審議した事項は、当社グループの決算および予算、株主総会への上程事項、役員報酬の改定等、法令および取締役会等で定められた事項です。
構成員:代表取締役会長 齋藤 茂(議長)、代表取締役社長 渡辺 康人、取締役 齋藤 真也、社外取締役 山田 啓二、社外取締役 堀木 エリ子、取締役(常勤監査等委員) 馬場 均、社外取締役(監査等委員) 藤岡 博史、社外取締役(監査等委員) 山田 善紀
当事業年度における取締役会の出席状況は、以下のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 齋藤 茂 | 16回 | 16回 |
| 渡辺 康人 | 16回 | 16回 |
| 齋藤 真也 | 16回 | 16回 |
| 山田 啓二 | 16回 | 15回 |
| 堀木 エリ子 | ※13回 | ※13回 |
| 馬場 均 | 16回 | 16回 |
| 藤岡 博史 | 16回 | 16回 |
| 山田 善紀 | 16回 | 16回 |
※社外取締役堀木エリ子の就任以降開催された取締役会は13回となっております。
(ロ)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名の合計3名で構成され、原則毎月開催され、監査等委員会規程で定めた重要事項等を審議し、監査・監督の強化に努めております。また、常勤監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行います。さらに、会計監査人、内部監査を担当する内部監査室と相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査機能の強化を図っております。
構成員:取締役(常勤監査等委員) 馬場 均(議長)、社外取締役(監査等委員) 藤岡 博史、社外取締役(監査等委員) 山田 善紀
(ハ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役4名を含めた取締役会における意思決定に基づき業務執行を行いつつ、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。このように当社は、独立性の高い社外取締役による公正性・透明性の高い経営体制を構築するために現状の体制を採用しております。
③ コーポレート・ガバナンス体制図

④ 内部統制システムの整備状況
(イ)当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、企業の社会的責任を果たすため、「企業倫理規程」及び行動指針を制定し、当社の役員・従業員として求められる規範を明示するとともに、代表取締役会長を委員長とするCSR委員会を設置し、コンプライアンスの遵守状況をモニタリングする体制の構築及び運用・改善を行う。また、当社が制定した「企業倫理規程」及び行動指針を国内外の子会社全てに適用し、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図る。
b 当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査室による内部監査と監査等委員の監査の連携を図るなど、チェック体制の充実を図るとともに、内部通報制度による法令違反・不祥事の早期発見に努める。子会社各社についても、当社の内部監査室による内部監査及び当社監査等委員会による監査を実施し、是正・改善の必要がある場合、速やかにその対策を講じるように適切な指示・指導を行う。
c 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力、団体に対しては、関係行政機関や外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で速やかに対応する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書取扱規程」、「情報セキュリティ対策基準」その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁記録的な媒体に適切に記録し、保存・管理する。取締役は、常時、これらの文書などを閲覧することができるものとする。
(ハ)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係るリスクに関して、リスク毎に管理・対応部門を決定し、網羅的・統括的に管理する。当社の子会社及び関係会社の業務執行に係るリスクに関して、「関係会社管理規程」に従い、管理・担当部門を決定し、網羅的・統括的に管理する。また、リスク管理の観点から、当該子会社及び関係会社が規程の制定を行うにあたり、必要に応じた助言を行う。
(ニ)当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定を行う。
b 取締役による効果的な業務運営を確保するため、「組織規程」及び「業務分掌規程」を定めるとともに、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで、組織の効率的な運営を図ることを目的として「職務権限規程」を定める。
c 代表取締役、執行役員及び重要な使用人で構成する経営会議を設置し、取締役会への付議事項の審査、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する戦略的事項など重要事項の決定を行い、事業活動の円滑化、経営効率の向上を図る。
d 当社グループの内部統制の構築を目指し、当社経理グループを当社グループの内部統制に関する担当部署とし、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化・指示・要請の伝達などが効率的に行われる体制を構築する。
(ホ)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は、当社グループの企業価値及び経営効率の向上を図るために「関係会社管理規程」を制定し、企業集団内での指導・命令、意思疎通などの連携を密にし、管理・指導などを行いながら当社グループとしての業務の適正を図る。
b 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社及び関係会社における経営上の重要事項の決定を当社の経営会議への報告及び取締役会での事前承認事項とすることなどにより、当社グループの経営管理を行う。
(ヘ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査業務については内部監査室が連携し、監査等委員会に関する事務的補助については内部監査室が行う。監査等委員会から要請があったときは、監査等委員会を補助する専任かつ取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した使用人を配置する。
(ト)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務に必要な業務指示・命令を受けた使用人は、その業務指示などに関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないこととする。
(チ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
a 当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすなど重大な影響を及ぼす事項、取締役の職務遂行に関する不正な行為、法令、定款に違反する重大な事実などを発見した場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告を行う。
b 監査等委員は取締役会のほか、経営会議など監査上重要と思われる会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し説明を求めることができる。
c 当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、そのことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(リ)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、担当部署にて検討した上で、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(ヌ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員会は、監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的として、監査等委員会規程を定める。監査等委員会は同規程に定めるところにより、業務監査及び会計監査を行う。
b 監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対する個別のヒアリングなどを実施することができるとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見を交換する。
c 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合は、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部アドバイザーと連携を図る。
(ル)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、執行役員及び管理職従業員となります。被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金額及び争訟費用を補償することとしております。ただし、被保険者の犯罪行為、不正行為、詐欺行為に起因して生じた損害等は補償されないなどの免責事由があります。また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(イ)取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮するため、会社法第426条第1項により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(ロ)自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ハ)剰余金の配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。