有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)
(注)1.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金は次のとおりです。
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)新株予約権者は、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が行使期間満了日の属する年の前年の6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌日以降、新株予約権行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)
の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
4.平成25年8月5日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を10株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
② 平成20年6月25日取締役会決議(第6回新株予約権)
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
③ 平成21年6月24日取締役会決議(第7回新株予約権)
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
④ 平成22年6月29日取締役会決議(第8回新株予約権)
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
⑤ 平成23年6月28日取締役会決議(第9回新株予約権)
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
⑥ 平成24年6月26日取締役会決議(第10回新株予約権)
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
⑦ 平成25年6月25日取締役会決議(第11回新株予約権)
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 453 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,300 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月15日 至 平成44年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金は次のとおりです。
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)新株予約権者は、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が行使期間満了日の属する年の前年の6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌日以降、新株予約権行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)
の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
4.平成25年8月5日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を10株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
② 平成20年6月25日取締役会決議(第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 525 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月11日 至 平成45年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
③ 平成21年6月24日取締役会決議(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 975 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 97,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月10日 至 平成46年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
④ 平成22年6月29日取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 716 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 71,600 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月16日 至 平成47年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
⑤ 平成23年6月28日取締役会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 867 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 86,700 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月15日 至 平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
⑥ 平成24年6月26日取締役会決議(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 686 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 68,600 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月13日 至 平成49年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照
⑦ 平成25年6月25日取締役会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 480 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月13日 至 平成50年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)1.参照
2.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)2.参照
3.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)3.参照
4.平成19年8月28日取締役会決議(第5回新株予約権)の(注)4.参照