| 決議年月日 | 2020年8月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 関係会社取締役 16関係会社使用人 14 |
| 新株予約権の数(個) | 1,054 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 105,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年4月1日~2029年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2023年3月期の連結損益計算書における税引前利益が350億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。本新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、上記の定めに加え、別途会社及び新株予約権者との間で締結する覚書が適用される。本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当社又は当社の子会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権の行使の権利を消滅させることができる。本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、組織再編行為をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(注) 1.