有価証券届出書(参照方式)
- 【提出】
- 2016/06/07 15:00
- 【資料】
- PDFをみる
届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
その他の者に対する割当 876,300,000円
新規発行株式
1 【新規発行株式】
(注)1.平成28年6月7日(火)の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
種類 | 発行数 | 内容 |
普通株式 | 1,150,000株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
(注)1.平成28年6月7日(火)の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
募集の方法
(1) 【募集の方法】
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
株主割当 | ― | ― | ― |
その他の者に対する割当 | 1,150,000株 | 876,300,000 | ― |
一般募集 | ― | ― | ― |
計(総発行株式) | 1,150,000株 | 876,300,000 | ― |
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
募集の条件、株式募集
(2) 【募集の条件】
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込みの方法は、株式総数引受契約を締結し、払込期日に後記「(4)払込取扱場所」に記載の払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
4.払込期日までに、本普通株式の割当予定先との間で株式総数引受契約を締結しない場合、本自己株式処分に係る割当は行われないこととなります。
発行価格 (円) | 資本組入額 (円) | 申込株数 単位 | 申込期間 | 申込証拠金 (円) | 払込期日 |
762 | ― | 100株 | 平成28年6月23日(木) | ― | 平成28年6月23日(木) |
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込みの方法は、株式総数引受契約を締結し、払込期日に後記「(4)払込取扱場所」に記載の払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
4.払込期日までに、本普通株式の割当予定先との間で株式総数引受契約を締結しない場合、本自己株式処分に係る割当は行われないこととなります。
申込取扱場所
(3) 【申込取扱場所】
店名 | 所在地 |
株式会社エムティーアイ 総務部 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 |
払込取扱場所
(4) 【払込取扱場所】
店名 | 所在地 |
株式会社三井住友銀行 新宿西口支店 | 東京都新宿区西新宿一丁目7番1号 |
新規発行による手取金の額
(1) 【新規発行による手取金の額】
(注)1.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、新規発行による手取金の額とは本自己株式処分による手取金の額であり、また、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分に係る諸費用の概算額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であります。
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
876,300,000 | 240,000 | 876,060,000 |
(注)1.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、新規発行による手取金の額とは本自己株式処分による手取金の額であり、また、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分に係る諸費用の概算額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であります。
手取金の使途
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額876,060,000円については、平成29年9月までに今後市場の大きな成長が期待されるヘルスケアサービス事業への投資、具体的には、新規コンテンツの開発(企業向け健康経営支援サービスの本格展開を図るためのシステム開発等)および既存コンテンツの改善(自治体向け電子母子手帳サービス導入に向けたシステム機能の追加等)のためのソフトウェア等のシステム開発資金に充当する予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座にて管理します。
上記差引手取概算額876,060,000円については、平成29年9月までに今後市場の大きな成長が期待されるヘルスケアサービス事業への投資、具体的には、新規コンテンツの開発(企業向け健康経営支援サービスの本格展開を図るためのシステム開発等)および既存コンテンツの改善(自治体向け電子母子手帳サービス導入に向けたシステム機能の追加等)のためのソフトウェア等のシステム開発資金に充当する予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座にて管理します。
具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
ソフトウェア等のシステム開発(新規コンテンツの開発) | 720 | 平成28年6月~平成29年9月 |
ソフトウェア等のシステム開発(既存コンテンツの改善) | 156 | 平成28年6月~平成29年9月 |
割当予定先の状況
1 【割当予定先の状況】
(1)割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係
(2)割当予定先の選定理由
当社では、「未来の携帯端末がもたらす未来社会の実現に貢献する」というミッションのもと、お客さまの「一生のとも」となり、そしてお客さまの夢をどんどん創り出していく『モバイル夢工場』というビジョンの実現に向けて、コンテンツ配信事業を中核に展開しています。
そのような中で、ヘルスケアサービス事業は成長ポテンシャルが大きい有望な分野であり、お客さまに使い続けていただける「一生のとも」のようなサービスになり得ることが期待できるため、中長期的に取り組んでいく方針です。
今回の割当予定先である株式会社メディパルホールディングスは、「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」を経営理念に掲げ、医療用医薬品等卸売事業、化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業等を展開している医薬品卸の最大手企業です。
同社との資本提携による関係強化を契機に、病院や調剤薬局等を通じたお客さまの健康管理を支援するサービスの機能強化・拡充、既存ヘルスケアサービスとの連携強化による付加価値の高いサービス提供等を含めた業務提携に発展させやすくなり、当社ヘルスケアサービス事業の拡大に資するため、当社は第三者割当による自己株式処分を行うことを決定しました。
(3)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 1,150,000株
(4)株券等の保有方針
当社は割当予定先より、同社が取得する株式の保有方針について、中長期に継続して保有する意向であることを口頭で確認しています。
また、当社は割当予定先との間で、払込期日(平成28年6月23日)から2年間において、同社が取得した株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を締結する予定です。
(5)払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が平成28年2月10日に提出した第107期第3四半期報告書に記載された四半期連結貸借対照表における総資産、純資産および現金及び預金等の状況を確認した結果、同社による払込みに要する資金を十分に有していることを確認しています。
(6)割当予定先の実態
割当予定先は東京証券取引所市場第一部に上場し、その社会的信用性は高く、同社が同取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書(平成27年11月17日)において、反社会的勢力からの利益の要求等を断固として拒絶し、妥協しない毅然とした態度を貫くことと、その整備状況を確認していることから、同社グループおよびその役員、従業員、主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないものと判断しています。
(1)割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先の概要 | |||||
名称 | 株式会社メディパルホールディングス | ||||
本店の所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目7番15号 | ||||
直近の有価証券報告書等の提出日 | 有価証券報告書 | 事業年度 (第106期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月24日 関東財務局長に提出 | |
四半期報告書 | (第107期第1四半期) | 自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日 | 平成27年8月12日 関東財務局長に提出 | ||
四半期報告書 | (第107期第2四半期) | 自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日 | 平成27年11月12日 関東財務局長に提出 | ||
四半期報告書 | (第107期第3四半期) | 自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 | 平成28年2月10日 関東財務局長に提出 | ||
提出者と割当予定先との間の関係 | |||||
出資関係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数 | 該当事項はありません。 | |||
割当予定先が保有している当社の株式の数 | 該当事項はありません。 | ||||
人事関係 | 該当事項はありません。 | ||||
資金関係 | 該当事項はありません。 | ||||
技術関係 | 該当事項はありません。 | ||||
取引関係 | 該当事項はありません。 |
(2)割当予定先の選定理由
当社では、「未来の携帯端末がもたらす未来社会の実現に貢献する」というミッションのもと、お客さまの「一生のとも」となり、そしてお客さまの夢をどんどん創り出していく『モバイル夢工場』というビジョンの実現に向けて、コンテンツ配信事業を中核に展開しています。
そのような中で、ヘルスケアサービス事業は成長ポテンシャルが大きい有望な分野であり、お客さまに使い続けていただける「一生のとも」のようなサービスになり得ることが期待できるため、中長期的に取り組んでいく方針です。
今回の割当予定先である株式会社メディパルホールディングスは、「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」を経営理念に掲げ、医療用医薬品等卸売事業、化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業等を展開している医薬品卸の最大手企業です。
同社との資本提携による関係強化を契機に、病院や調剤薬局等を通じたお客さまの健康管理を支援するサービスの機能強化・拡充、既存ヘルスケアサービスとの連携強化による付加価値の高いサービス提供等を含めた業務提携に発展させやすくなり、当社ヘルスケアサービス事業の拡大に資するため、当社は第三者割当による自己株式処分を行うことを決定しました。
(3)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 1,150,000株
(4)株券等の保有方針
当社は割当予定先より、同社が取得する株式の保有方針について、中長期に継続して保有する意向であることを口頭で確認しています。
また、当社は割当予定先との間で、払込期日(平成28年6月23日)から2年間において、同社が取得した株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を締結する予定です。
(5)払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が平成28年2月10日に提出した第107期第3四半期報告書に記載された四半期連結貸借対照表における総資産、純資産および現金及び預金等の状況を確認した結果、同社による払込みに要する資金を十分に有していることを確認しています。
(6)割当予定先の実態
割当予定先は東京証券取引所市場第一部に上場し、その社会的信用性は高く、同社が同取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書(平成27年11月17日)において、反社会的勢力からの利益の要求等を断固として拒絶し、妥協しない毅然とした態度を貫くことと、その整備状況を確認していることから、同社グループおよびその役員、従業員、主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないものと判断しています。
発行条件に関する事項
3 【発行条件に関する事項】
(1)処分価格の算定根拠及びその具体的内容
処分価格については、平成28年6月7日の取締役会決議の直前3カ月間(平成28年3月7日から平成28年6月6日まで)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値平均値762円(円未満切上)としました。
なお、直前3カ月間における当社株式終値の平均値を採用したのは、特定の一時点を基準にせず一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除できるため、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。
当該価格762円については、取締役会決議日である平成28年6月7日の前営業日(6月6日)の当社普通株式の終値666円との乖離率が14.4%(少数点以下第2位を四捨五入)、直近1ヶ月間(平成28年5月9日から平成28年6月6日まで)における当社株式終値の平均値720円(円未満切上)との乖離率が5.8%(小数点以下第2位を四捨五入)、直近6ヶ月間(平成27年12月7日から平成28年6月6日まで)における当社株式終値の平均値724円(円未満切上)との乖離率が5.2%(小数点以下第2位を四捨五入)となります。
上記の処分価格については、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠する範囲のものであり、特に有利な処分価格には該当しないものと判断しています。また、監査役4名全員(全員社外監査役)は、当社株式の価値を客観的な指標である市場価格を基準にしていること、同協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠する範囲のものであること等を勘案し、特に有利な処分価格には該当せず適法である旨の意見を表明しています。
(2)処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
当該自己株式の処分数は1,150,000株(議決権数11,500個)で、平成28年3月31日現在の当社発行済株式総数(60,426,800株)に対して1.9%(同日現在の総議決権数543,487個に対して2.1%)であることから、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると考えています。
また、割当予定先との協業により、今後市場の大きな成長が期待されるヘルスケアサービス事業での相乗効果が見込めるため、当社グループの利益向上および企業価値向上に資するものと考えられます。
したがって、処分数量および株式の希薄化の規模は合理的であると判断しています。
(1)処分価格の算定根拠及びその具体的内容
処分価格については、平成28年6月7日の取締役会決議の直前3カ月間(平成28年3月7日から平成28年6月6日まで)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値平均値762円(円未満切上)としました。
なお、直前3カ月間における当社株式終値の平均値を採用したのは、特定の一時点を基準にせず一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除できるため、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。
当該価格762円については、取締役会決議日である平成28年6月7日の前営業日(6月6日)の当社普通株式の終値666円との乖離率が14.4%(少数点以下第2位を四捨五入)、直近1ヶ月間(平成28年5月9日から平成28年6月6日まで)における当社株式終値の平均値720円(円未満切上)との乖離率が5.8%(小数点以下第2位を四捨五入)、直近6ヶ月間(平成27年12月7日から平成28年6月6日まで)における当社株式終値の平均値724円(円未満切上)との乖離率が5.2%(小数点以下第2位を四捨五入)となります。
上記の処分価格については、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠する範囲のものであり、特に有利な処分価格には該当しないものと判断しています。また、監査役4名全員(全員社外監査役)は、当社株式の価値を客観的な指標である市場価格を基準にしていること、同協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠する範囲のものであること等を勘案し、特に有利な処分価格には該当せず適法である旨の意見を表明しています。
(2)処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
当該自己株式の処分数は1,150,000株(議決権数11,500個)で、平成28年3月31日現在の当社発行済株式総数(60,426,800株)に対して1.9%(同日現在の総議決権数543,487個に対して2.1%)であることから、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると考えています。
また、割当予定先との協業により、今後市場の大きな成長が期待されるヘルスケアサービス事業での相乗効果が見込めるため、当社グループの利益向上および企業価値向上に資するものと考えられます。
したがって、処分数量および株式の希薄化の規模は合理的であると判断しています。
第三者割当後の大株主の状況
5 【第三者割当後の大株主の状況】
(注)1 所有株式数は、平成28年3月31現在の株主名簿を基準としています。
2 上記のほか、自己株式数は平成28年3月31日現在において6,075,228株であり、割当後4,925,228株となります。
3 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数にかかる議決権の数を、平成28年3月31日現在の総議決権数(543,487個)に、平成28年5月31日までにストックオプションの行使により増加した議決権数(304個)および本自己株式処分により増加する議決権数(11,500個)を加えた数で除して算出した数値です。
4 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しています。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 総議決権数 に対する 所有議決権 数の割合 (%) | 割当後の 所有株式数 (株) | 割当後の 総議決権数 に対する 所有議決権 数の割合(%) |
前多 俊宏 | 東京都世田谷区 | 11,856,400 | 21.82 | 11,856,400 | 21.35 |
株式会社ケイ・エム・シー | 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 | 10,096,000 | 18.58 | 10,096,000 | 18.18 |
株式会社光通信 | 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | 5,774,700 | 10.63 | 5,774,700 | 10.40 |
株式会社インフォサービス | 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | 3,522,600 | 6.48 | 3,522,600 | 6.34 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.(東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) | 1,402,691 | 2.58 | 1,402,691 | 2.53 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,192,400 | 2.19 | 1,192,400 | 2.15 |
株式会社メディパルホールディングス | 東京都中央区八重洲二丁目7番15号 | - | - | 1,150,000 | 2.07 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,061,000 | 1.95 | 1,061,000 | 1.91 |
株式会社昭文社 | 東京都千代田区麹町3丁目1 | 672,000 | 1.24 | 672,000 | 1.21 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都中央区月島4丁目16番13号) | 626,800 | 1.15 | 626,800 | 1.13 |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM(東京都中央区月島4丁目16番13号) | 617,036 | 1.14 | 617,036 | 1.11 |
計 | ― | 36,821,627 | 67.75 | 37,971,627 | 68.38 |
(注)1 所有株式数は、平成28年3月31現在の株主名簿を基準としています。
2 上記のほか、自己株式数は平成28年3月31日現在において6,075,228株であり、割当後4,925,228株となります。
3 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数にかかる議決権の数を、平成28年3月31日現在の総議決権数(543,487個)に、平成28年5月31日までにストックオプションの行使により増加した議決権数(304個)および本自己株式処分により増加する議決権数(11,500個)を加えた数で除して算出した数値です。
4 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しています。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第20期(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)平成27年12月24日関東財務局長に提出
事業年度 第20期(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)平成27年12月24日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第21期第1四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)平成28年2月10日関東財務局長に提出
事業年度 第21期第2四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)平成28年5月12日関東財務局長に提出
事業年度 第21期第1四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)平成28年2月10日関東財務局長に提出
事業年度 第21期第2四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)平成28年5月12日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書を平成27年12月24日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を平成28年1月21日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書を平成28年1月29日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を平成28年1月21日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書を平成28年1月29日に関東財務局長に提出
訂正報告書、参照書類
訂正報告書(上記平成28年1月21日の臨時報告書の訂正報告書)を平成28年1月25日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記平成28年1月29日の臨時報告書の訂正報告書)を平成28年2月17日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記平成28年1月29日の臨時報告書の訂正報告書)を平成28年2月17日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(平成28年6月7日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社エムティーアイ
(東京都新宿区西新宿三丁目20番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社エムティーアイ
(東京都新宿区西新宿三丁目20番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)