訂正有価証券届出書(参照方式)

【提出】
2017/05/17 16:47
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当
発行価額の総額 75,129,600円
本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
340,431,000円
(注)1.本募集は、平成29年4月27日開催の当社取締役会の決議に基づき、ストックオプションを目的として、新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

募集の条件、新規発行新株予約権証券

(1) 【募集の条件】
発行数3,913個
発行価額の総額75,129,600円
発行価格19,200円
申込手数料該当事項はありません。
申込単位1個
申込期間平成29年5月16日
申込証拠金該当事項はありません。
申込取扱場所株式会社エムティーアイ 総務部
払込期日平成29年5月17日(割当日に報酬債権と相殺)
割当日平成29年5月17日
払込取扱場所該当事項はありません。

(注) 1.本新株予約権証券の発行については、平成29年4月27日開催の当社取締役会の決議に基づくものです。
2.申込の方法
申込期間内に所定の申込書を申込取扱場所に提出することにより行うこととします。
3.本新株予約権の募集は、対象者の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として行うものであり、当社の取締役(社外取締役は除く)および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して行うものであります。
4.本募集の対象となる者の概要は、次のとおりであります。
当社の取締役および従業員の場合、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社の取締役および従業員が当社に対して有する報酬または賃金の請求権と当該払込債務とを相殺するため、金銭による払込みを要しません。
当社子会社の取締役および従業員の場合、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社子会社の取締役および従業員が、当該子会社の報酬または賃金の支払債務を当社において併存的に引き受ける(新株予約権の払込金額と同額に限ります。)ことを承諾し、これにより当社子会社の取締役および従業員が有する当社に対する報酬または賃金の請求権と当該払込債務とを相殺するため、金銭による払込みを要しません。
割当対象者の区分人数新株予約権の発行数
当社取締役5名1,146個
当社従業員133名2,509個
当社子会社の取締役11名210個
当社子会社の従業員6名48個
合計155名3,913個

※当社子会社は、Automagi㈱、クライム・ファクトリー㈱、㈱ファルモ、㈱ビデオマーケット、㈱カラダメディカを対象としております。なお、当該当社子会社には完全子会社及び完全孫会社ではないものが含まれています。

新株予約権の内容等

(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
新株予約権の目的となる株式の数391,300株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。
なお付与株式数は後記(注)1により調整を受けることがあります。
新株予約権の行使時の払込金額各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、678円とします。
なお、行使価額は後記(注)2により調整を受けることがあります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額340,431,000円
(注)新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
新株予約権の行使期間平成31年6月1日から平成34年9月30日まで
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所1.新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社エムティーアイ 総務部
2.新株予約権の行使請求の払込取扱場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 新宿支店
新株予約権の行使の条件1.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他本新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
2.本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
3.本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができます。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
4.本新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができます。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとします。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件1.本新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2.以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
3.当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定するものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項該当事項はありません。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(注) 1.付与株式数の調整
本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.行使価額の調整
割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

ⅱ 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×既存発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
ⅲ 上記ⅰおよびⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しません。
4.新株予約権行使の効力発生時期
新株予約権行使の効力は、所定の新株予約権行使請求書が当社が前記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に基づき指定する行使請求の受付場所に提出され、かつ行使時に出資をなすべき金額の全額が当社が前記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に基づき指定する払込取扱場所に払い込まれた時に生じるものとします。
5.1株未満の端数の取扱い
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

新規発行による手取金の額

(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)(注)1発行諸費用の概算額(円)(注)2差引手取概算額(円)
340,431,0003,000,000337,431,000

(注)1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算したものを記載しています。
なお、当社の取締役および従業員の場合、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社の取締役および従業員が当社に対して有する報酬または賃金の請求権と当該払込債務とを相殺するため、金銭による払込みを要しません。
当社子会社の取締役および従業員の場合、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社子会社の取締役および従業員が、当該子会社の報酬または賃金の支払債務を当社において併存的に引き受ける(新株予約権の払込金額と同額に限ります。)ことを承諾し、これにより当社子会社の取締役および従業員が有する当社に対する報酬または賃金の請求権と当該払込債務とを相殺するため、金銭による払込みを要しません。
 2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。

手取金の使途

(2) 【手取金の使途】
今回の募集は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して新株予約権を付与するものであり、資金調達を主たる目的とはしていません。
また、新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、払込みの金額及び時期は確定しておりませんが、払込みがあった場合には全額運転資金に充当する予定であります。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第21期(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
平成28年12月26日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第1四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
平成29年2月10日関東財務局長に提出
事業年度 第22期第2四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)
平成29年5月10日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年4月27日)までに金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を平成29年4月27日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書、第1四半期及び第2四半期に係る四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成29年5月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成29年5月17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社エムティーアイ 本店
(東京都新宿区西新宿三丁目20番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)