有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役報酬額等の決定方針)
当社は、以下 a)のとおり、指名報酬委員会の答申を経て取締役会にて取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しています。なお、監査役の報酬等の決定の方針は以下 b)のとおりです。
a) 取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、基本報酬、賞与、株式報酬で構成しています。基本報酬および株式報酬は、各取締役の職位・役割に応じて決定し、賞与は、単年度の会社業績および担当職位・役割に応じて設定した目標達成度を指標として、当該連結会計年度業績(売上高、営業利益、純利益等を総合的に勘案)に連動して決定します。賞与の一部は、経営環境・当事業年度の当社業績に基づいて決定しています。
なお、社外取締役については、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
b) 監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
(報酬額の決定手続き)
当社においては、取締役個人別の固定報酬としての基本報酬について、役位・役職ごとの基準金額に一定の評価を加えたうえで支給額を決定しています。指名報酬委員会への諮問の結果を踏まえたうえで取締役会での審議を経て決定しています。
(業績連動報酬の指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法)
業績連動報酬では、連結売上高、連結営業利益および連結経常利益を評価の指標としています。
連結売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社グループにおいて、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
連結営業利益および連結経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
業績連動報酬の額は、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合は、概ね25~35%程度としています。
(業績連動の指標および実績)
2023年9月期における業績連動報酬に係る指標の目標および実績については、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。なお、当事業年度を含む当社業績の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。
(ストックオプション)
当社は2015年12月23日開催の定時株主総会において、上記記載の取締役の金銭報酬である基本報酬および業績連動報酬(賞与)とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する報酬として年額100,000千円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたが、2020年12月19日開催の定時株主総会において、すでに付与済みのストックオプションを除き、ストックオプション制度を廃止しました。以来、当社においては株式報酬としてストックオプションは付与しておらず、すでに付与済みのストックオプションの費用のみ計上しています。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は非金銭報酬としての株式報酬として譲渡制限付株式報酬を付与しています。
2020年11月4日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)および執行役員(対象取締役と合わせて以下「対象役員」といいます。)に対して、対象役員の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にし、対象役員が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することを通じて中長期的な業績拡大と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、当社の対象役員を対象とする新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2020年12月19日開催の第25期定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、発行または処分される当社の普通株式の総数は年125千株以内とすること、および譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
(取締役報酬限度額)
取締役に対する報酬限度額は、2015年12月23日開催の定時株主総会における決議により年額600,000千円(うち社外取締役分年額60,000千円以内)と定められています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は3名)です。監査役に対する報酬限度額は、1998年12月28日開催の定時株主総会における決議により年額50,000千円と定められています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。なお、当期における各取締役に対する報酬額は、年額7,000千円から30,162千円、各監査役に対する報酬額は、年額7,000千円から20,004千円となっています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(単位:千円)
(注)1.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役報酬額等の決定方針)
当社は、以下 a)のとおり、指名報酬委員会の答申を経て取締役会にて取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しています。なお、監査役の報酬等の決定の方針は以下 b)のとおりです。
a) 取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、基本報酬、賞与、株式報酬で構成しています。基本報酬および株式報酬は、各取締役の職位・役割に応じて決定し、賞与は、単年度の会社業績および担当職位・役割に応じて設定した目標達成度を指標として、当該連結会計年度業績(売上高、営業利益、純利益等を総合的に勘案)に連動して決定します。賞与の一部は、経営環境・当事業年度の当社業績に基づいて決定しています。
なお、社外取締役については、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
b) 監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
(報酬額の決定手続き)
当社においては、取締役個人別の固定報酬としての基本報酬について、役位・役職ごとの基準金額に一定の評価を加えたうえで支給額を決定しています。指名報酬委員会への諮問の結果を踏まえたうえで取締役会での審議を経て決定しています。
(業績連動報酬の指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法)
業績連動報酬では、連結売上高、連結営業利益および連結経常利益を評価の指標としています。
連結売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社グループにおいて、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
連結営業利益および連結経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
業績連動報酬の額は、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合は、概ね25~35%程度としています。
(業績連動の指標および実績)
2023年9月期における業績連動報酬に係る指標の目標および実績については、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。なお、当事業年度を含む当社業績の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。
(ストックオプション)
当社は2015年12月23日開催の定時株主総会において、上記記載の取締役の金銭報酬である基本報酬および業績連動報酬(賞与)とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する報酬として年額100,000千円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたが、2020年12月19日開催の定時株主総会において、すでに付与済みのストックオプションを除き、ストックオプション制度を廃止しました。以来、当社においては株式報酬としてストックオプションは付与しておらず、すでに付与済みのストックオプションの費用のみ計上しています。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は非金銭報酬としての株式報酬として譲渡制限付株式報酬を付与しています。
2020年11月4日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)および執行役員(対象取締役と合わせて以下「対象役員」といいます。)に対して、対象役員の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にし、対象役員が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することを通じて中長期的な業績拡大と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、当社の対象役員を対象とする新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2020年12月19日開催の第25期定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、発行または処分される当社の普通株式の総数は年125千株以内とすること、および譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
(取締役報酬限度額)
取締役に対する報酬限度額は、2015年12月23日開催の定時株主総会における決議により年額600,000千円(うち社外取締役分年額60,000千円以内)と定められています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は3名)です。監査役に対する報酬限度額は、1998年12月28日開催の定時株主総会における決議により年額50,000千円と定められています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。なお、当期における各取締役に対する報酬額は、年額7,000千円から30,162千円、各監査役に対する報酬額は、年額7,000千円から20,004千円となっています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(単位:千円)
役員区分 | 報酬等 の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 (名) | ||
金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
取締役の報酬等 (社外取締役を除く) | 160,934 | 113,387 | 35,064 | 12,482 | 4 |
社外取締役 | 40,450 | 40,450 | ― | ― | 5 |
社外監査役 | 41,864 | 41,864 | ― | ― | 4 |
(注)1.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。