有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役報酬額等の決定方針)
当社は、以下のとおり取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めています。
a) 取締役の報酬に関する方針
当社では、役員報酬等の決定にあたりその手続きの客観性および透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外役員等が過半数を占める指名報酬委員会を設置しています。
取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額の固定報酬と業績連動報酬で構成しています。業績連動報酬は、当事業年度の当社業績、担当部門の業績および個人の業績評価等に基づいて決定しています。
なお、社外取締役については、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
b) 監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
(報酬額の決定手続き)
当社の役員報酬額については、内規で定めた各役位の基準額をもとに、指名報酬委員会にて前事業年度の業績および各役員の目標達成状況を加味し、指名報酬委員会への諮問および取締役会での審議を経て、最終的に取締役会として代表取締役に一任され、決定しています。
(業績連動報酬の指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法)
業績連動報酬では、連結売上高、連結営業利益および連結経常利益を評価の指標としています。
連結売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社グループにおいて、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
連結営業利益および連結経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
業績連動報酬の額は、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合は、概ね25~35%程度としています。
(業績連動の指標の目標および実績)
2020年9月期における業績連動報酬に係る指標の目標および実績については、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。
(取締役報酬限度額)
当社の取締役に対する報酬限度額は、2015年12月23日開催の定時株主総会における決議により年額600,000千円(うち社外取締役分年額60,000千円以内)、監査役に対する報酬限度額は、1998年12月28日開催の定時株主総会における決議により年額50,000千円と定められています。
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会は、取締役会の決議により3名の役員および1名の外部顧問で構成され、委員長は代表取締役社長が務めています。
(取締役会および指名報酬委員会の活動状況)
当期は、指名報酬委員会を6回開催し、そのうち2020年9月期の役員報酬額の審議については以下のとおり実施しました。
・2020年4月10日 取締役の評価の中間チェック
・2020年9月25日 取締役の評価、選任、報酬の審議、業績賞与支給の審議
・2020年11月4日 取締役の目標設定に関する審議
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役報酬額等の決定方針)
当社は、以下のとおり取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めています。
a) 取締役の報酬に関する方針
当社では、役員報酬等の決定にあたりその手続きの客観性および透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外役員等が過半数を占める指名報酬委員会を設置しています。
取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額の固定報酬と業績連動報酬で構成しています。業績連動報酬は、当事業年度の当社業績、担当部門の業績および個人の業績評価等に基づいて決定しています。
なお、社外取締役については、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
b) 監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することにしています。
(報酬額の決定手続き)
当社の役員報酬額については、内規で定めた各役位の基準額をもとに、指名報酬委員会にて前事業年度の業績および各役員の目標達成状況を加味し、指名報酬委員会への諮問および取締役会での審議を経て、最終的に取締役会として代表取締役に一任され、決定しています。
(業績連動報酬の指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法)
業績連動報酬では、連結売上高、連結営業利益および連結経常利益を評価の指標としています。
連結売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社グループにおいて、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
連結営業利益および連結経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
業績連動報酬の額は、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合は、概ね25~35%程度としています。
(業績連動の指標の目標および実績)
2020年9月期における業績連動報酬に係る指標の目標および実績については、これらの指標や外部環境、期初計画および各取締役の担当部門の業績や個人の業績評価等を総合的に勘案し決定しています。
(取締役報酬限度額)
当社の取締役に対する報酬限度額は、2015年12月23日開催の定時株主総会における決議により年額600,000千円(うち社外取締役分年額60,000千円以内)、監査役に対する報酬限度額は、1998年12月28日開催の定時株主総会における決議により年額50,000千円と定められています。
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会は、取締役会の決議により3名の役員および1名の外部顧問で構成され、委員長は代表取締役社長が務めています。
氏名 | 役位 | 委員在任期間 |
前多 俊宏 | 代表取締役社長(委員長) | 1 |
山本 晶 | 社外取締役 | 1 |
崎島 一彦 | 社外監査役 | 1 |
藤田 聰 | (外部顧問) | 1 |
(取締役会および指名報酬委員会の活動状況)
当期は、指名報酬委員会を6回開催し、そのうち2020年9月期の役員報酬額の審議については以下のとおり実施しました。
・2020年4月10日 取締役の評価の中間チェック
・2020年9月25日 取締役の評価、選任、報酬の審議、業績賞与支給の審議
・2020年11月4日 取締役の目標設定に関する審議
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
固定 報酬 | 業績連動 報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 118,954 | 69,769 | 49,185 | 4 |
社外取締役 | 25,800 | 25,800 | - | 3 |
社外監査役 | 41,863 | 41,863 | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。