①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 平成30年2月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2使用人 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,500 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 450,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,203(注1) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成33年7月1日 至 平成37年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,203資本組入額 601.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、平成33年3月期において当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、600百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず、平成31年3月期または平成32年3月期において、経常利益が200百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。