利益準備金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2007年3月31日
- 5億400万
- 2008年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2009年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2010年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2011年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2012年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2013年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2014年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2015年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2016年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2017年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2018年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2019年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2020年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2021年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2022年3月31日 ±0%
- 5億400万
- 2023年3月31日 ±0%
- 5億400万
有報情報
- #1 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (2) 資本剰余金及び利益剰余金2023/06/16 14:54
会社法の規定上、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでは、剰余金の配当を行うにあたり、当該剰余金の配当により減少する剰余金の10分の1を乗じて得た額を資本準備金(資本剰余金の配当の場合)又は利益準備金(利益剰余金の配当の場合)として計上しなければならないとされております。
会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施することが可能です。また、一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されております。また、取締役会設置会社について、定款で定めている場合は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされております。