有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有報資料
(1)事業ポートフォリオの選択と集中
当社を取り巻く事業環境を注視しつつ、事業毎に事業内容の継続・見直しを図り、不採算事業に対する投資判断を早期に行い、事業ポートフォリオを常に見直し、事業の選択と集中に努めてまいります。
(2)積極的な提携、資金調達力について
当社の更なる売上・利益の拡大及び経営基盤の安定を図る上で、不動産に関わる情報ネットワークの構築、スマートフォン市場における販売マーケットの拡大及び資金調達力の向上は必要不可欠です。その為にも、当社事業とのシナジーが期待できる優良事業を持つ企業との提携を積極的に押し進めてまいります。
(3)不動産物件の売買について
新たな高収益物件の取得が必須となっております。当社独自の不動産分野におけるコネクションを最大限活用し、主に小型・中型の高収益物件の取得に努めます。
(4)資金調達について
当社が安定的に成長していく過程において、不動産物件購入および研究開発のための多額の資金が必要であり、今後も資金調達の強化、調達方法の多様化に取り組んでまいります。その結果、平成26年6月16日に行使価額修正条項付新株予約権を発行しております。詳細は「第5経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
(5)合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間からの解除
当社が平成24年1月26日付で開示いたしました「当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載したとおり、公開買付者による当社普通株式に対する公開買付けが平成24年1月27日から平成24年2月23日に実施され、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に達したことにより、本公開買付けは成立したことに対し、株式会社東京証券取引所から「上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合」に該当したため、平成24年2月24日から平成27年3月31日までの猶予期間入りと定められました。
実質的な存続会社でないと判断された場合でも、直ちに上場廃止となるのではなく、猶予期間中に「新規上場に準じた審査」に適合すると認められた場合には猶予期間入りから解除され当社株式の上場が維持されることになります。
当社としましては、新規上場に準じた審査に係る申請を行い、審査に適合し、猶予期間からの解除により上場維持を目指しますが、現在主幹事となる証券会社の選定には至っておりません。
(6)継続企業の前提に関する疑義の解消
「4 事業等のリスク」の「G 提出会社が将来にわたって事業活動するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。対応策を確実に実施することで、当該疑義の早期解消を重要な課題として取り組んでまいります。
当社を取り巻く事業環境を注視しつつ、事業毎に事業内容の継続・見直しを図り、不採算事業に対する投資判断を早期に行い、事業ポートフォリオを常に見直し、事業の選択と集中に努めてまいります。
(2)積極的な提携、資金調達力について
当社の更なる売上・利益の拡大及び経営基盤の安定を図る上で、不動産に関わる情報ネットワークの構築、スマートフォン市場における販売マーケットの拡大及び資金調達力の向上は必要不可欠です。その為にも、当社事業とのシナジーが期待できる優良事業を持つ企業との提携を積極的に押し進めてまいります。
(3)不動産物件の売買について
新たな高収益物件の取得が必須となっております。当社独自の不動産分野におけるコネクションを最大限活用し、主に小型・中型の高収益物件の取得に努めます。
(4)資金調達について
当社が安定的に成長していく過程において、不動産物件購入および研究開発のための多額の資金が必要であり、今後も資金調達の強化、調達方法の多様化に取り組んでまいります。その結果、平成26年6月16日に行使価額修正条項付新株予約権を発行しております。詳細は「第5経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
(5)合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間からの解除
当社が平成24年1月26日付で開示いたしました「当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載したとおり、公開買付者による当社普通株式に対する公開買付けが平成24年1月27日から平成24年2月23日に実施され、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に達したことにより、本公開買付けは成立したことに対し、株式会社東京証券取引所から「上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合」に該当したため、平成24年2月24日から平成27年3月31日までの猶予期間入りと定められました。
実質的な存続会社でないと判断された場合でも、直ちに上場廃止となるのではなく、猶予期間中に「新規上場に準じた審査」に適合すると認められた場合には猶予期間入りから解除され当社株式の上場が維持されることになります。
当社としましては、新規上場に準じた審査に係る申請を行い、審査に適合し、猶予期間からの解除により上場維持を目指しますが、現在主幹事となる証券会社の選定には至っておりません。
(6)継続企業の前提に関する疑義の解消
「4 事業等のリスク」の「G 提出会社が将来にわたって事業活動するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。対応策を確実に実施することで、当該疑義の早期解消を重要な課題として取り組んでまいります。