有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及びグループ会社の業務全般について、常勤監査役を中心に監査を実施しております。
監査役3名は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しております。
また、監査役監査の結果について、代表取締役社長、内部監査室及び監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
② 内部監査の状況
社内に代表取締役社長直属の内部監査室(専任者1名)を設置しており、社員の日常業務遂行につきましては、社長指示のもとで年間を通じ、当社各部門及びグループ会社も含めた業務監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
年間を通じて実施されている業務監査の結果について、代表取締役社長、監査役会や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
b. 業務を執行した公認会計士
c. 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人から、監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況、監査報酬額の見積りの算定根拠の妥当性について検討し、選定しております。
また、会計監査人の解任については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務遂行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツは、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査内容、職務遂行状況の妥当性などを検証し、監査役会の同意を得て、決定しております
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬額の見積りの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及びグループ会社の業務全般について、常勤監査役を中心に監査を実施しております。
監査役3名は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しております。
また、監査役監査の結果について、代表取締役社長、内部監査室及び監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
② 内部監査の状況
社内に代表取締役社長直属の内部監査室(専任者1名)を設置しており、社員の日常業務遂行につきましては、社長指示のもとで年間を通じ、当社各部門及びグループ会社も含めた業務監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
年間を通じて実施されている業務監査の結果について、代表取締役社長、監査役会や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
| 有限責任監査法人トーマツ |
b. 業務を執行した公認会計士
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 髙橋正伸 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 加納俊平 |
c. 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人から、監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況、監査報酬額の見積りの算定根拠の妥当性について検討し、選定しております。
また、会計監査人の解任については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務遂行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツは、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,500 | ― | 21,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 21,500 | ― | 21,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査内容、職務遂行状況の妥当性などを検証し、監査役会の同意を得て、決定しております
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬額の見積りの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。