有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は具体的には定めておりませんが、会社の規模、業績を考慮し、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。株主総会の決議(1998年9月1日開催の臨時株主総会決議)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く。)は年額100,000千円であり、監査役報酬限度額は年額30,000千円であります。
各取締役の報酬額については、取締役会決議により代表取締役社長中野英樹が一任され、決定しております。また、各監査役の報酬額は監査役会での協議により決定しております。
当事業年度については、2020年6月20日の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議し、決定しております。
なお、当社は、2021年6月19日開催の第48回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社の取締役の報酬等は、当社の持続的成長と企業価値向上の実現を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては、それぞれの職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし2021年6月19日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、それぞれの責任業務範囲及び責任の重要性を考慮し、過去の事業年度の責任業務範囲の業績を加味した報酬体系とし、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役会での重要な意思決定への参加など、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
取締役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。株主総会の決議(2021年6月19日開催の第48回定時株主総会決議)により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く。)は年額200,000千円であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100,000千円であります。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長中野英樹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の責任業務範囲及び責任の重要性を考慮し、責任業務範囲の業績を加味した基本報酬の額であります。これらの権限を委任した理由は、当社の規模、会社全体の業績を考慮し、公正かつ公平に各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役がもっとも適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は具体的には定めておりませんが、会社の規模、業績を考慮し、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。株主総会の決議(1998年9月1日開催の臨時株主総会決議)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く。)は年額100,000千円であり、監査役報酬限度額は年額30,000千円であります。
各取締役の報酬額については、取締役会決議により代表取締役社長中野英樹が一任され、決定しております。また、各監査役の報酬額は監査役会での協議により決定しております。
当事業年度については、2020年6月20日の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議し、決定しております。
なお、当社は、2021年6月19日開催の第48回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社の取締役の報酬等は、当社の持続的成長と企業価値向上の実現を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては、それぞれの職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし2021年6月19日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、それぞれの責任業務範囲及び責任の重要性を考慮し、過去の事業年度の責任業務範囲の業績を加味した報酬体系とし、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役会での重要な意思決定への参加など、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
取締役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。株主総会の決議(2021年6月19日開催の第48回定時株主総会決議)により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く。)は年額200,000千円であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100,000千円であります。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長中野英樹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の責任業務範囲及び責任の重要性を考慮し、責任業務範囲の業績を加味した基本報酬の額であります。これらの権限を委任した理由は、当社の規模、会社全体の業績を考慮し、公正かつ公平に各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役がもっとも適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 36,120 | 36,120 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,840 | 3,840 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,080 | 4,080 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。