有価証券報告書-第51期(2024/04/21-2025/04/20)
(3)【監査の状況】
イ. 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役である常勤監査等委員(和田誠一)、社外取締役である監査等委員2名(豊田孝二、成末奈穗)で、内1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者で構成しております。
毎月1回の定例の監査等委員会に加え、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、法令、定款および監査等委員会規程等に従い、監査等委員会の開催と、取締役会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、業務、財産状況の調査等を通じて、取締役会および業務執行取締役の業務執行の妥当性、適法性の監査・監督を行っております。監査等委員の内、2名が社外取締役であることから、遠隔での監査が実施しやすいように、グループウェアのIDを割当て、常に社内資料の確認ができるなどの環境整備を行っています。
当事業年度における監査等委員会の主な活動状況として、監査等委員会を月1回開催し、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス遵守等を中心に協議を行い、特に業務の有効性及び効率性、法令遵守の達成状況について監査を行い、適宜に取締役会において経営に関わる各種の提言をいたしました。具体的な内容としては、従業員への質問を通じた労働法・社内規程の遵守状況、ハラスメントの発生状況、資産の管理状況、外国人技能実習生・特定技能外国人の管理体制確認、中期経営計画の進捗などの確認を自ら調査するほか、監査等委員会に関連当事者を招致しての質問、合議体の議事録閲覧、代表取締役との意見交換会、組織サーベイに係る社内アンケート、従業員に対する個別ヒアリング、事業部・関係会社への往査等より得られた情報をもとに、職業的専門家として現場における課題抽出に努めました。そのほか、会計監査人に対し、監査計画に則って適切に監査時間が確保できているかを半期毎に計画との差異を報告させるなど、連携強化に取り組みました。
なお当社は、2025年7月4日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(うち2名は社外監査等委員)で構成されることになります。
ロ. 内部監査の状況
内部監査については、監査等委員会の直属の組織として内部監査室を設置し、室員は経営企画室メンバー中心に、適時、関連する部署の責任者やメンバーを参加させるようにしております。内部監査手続は内部監査規程および年度計画に基づき、経営的見地から実施しております。監査結果は取締役が参加する監理委員会にて結果報告され、課題があれば必要に応じて経営会議に改善指示等を上程しております。
ハ. 内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携について
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査報告を受領するとともに、意見交換をし、双方が事業リスクを含む企業環境の把握に努めるよう、連携を深めております。また、内部監査室と監査等委員会は、常に相互連携を行い、監査対象についてのリスクを適時に把握するため、日常的なモニタリング結果をはじめ、定期的な往査による監査結果の情報共有、共同での監査を実施するなど、効率面に留意しながらも効果的な監査となるよう連携を深めております。内部監査室と会計監査人との連携については、内部監査室の監査結果について、財務報告に係る内部統制の評価に関わる内容を中心に情報共有を図り、健全な統制環境が維持できるよう連携を深めております。
ニ. 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年
c.業務を執行した公認会計士
荒井巌 (継続監査期間3年)
有久衛 (継続監査期間5年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。
e.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分内容
ⅰ.契約の新規の締結に関する業務の停止3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅱ.業務改善命令(業務管理体制の改善)
ⅲ.処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(d) 太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由
監査等委員会が会計監査人を選定するための方針としては、取締役、情報取扱責任者、財務経理課責任者および職務を補助すべき使用人として指名した内部監査室員および内部統制委員会委員より提供された情報と、会計監査人より提供された過年度の監査結果の内容、監査手続等の職務遂行状況の報告、並びに会計監査人が所属する組織の状況と品質管理システムの整備・運用状況の概要報告を踏まえ事業年度毎に会計監査人の評価を行った上で検討することとしております。
当事業年度においては、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けると共に、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し、前事業年度と同じ監査法人を選定しております。
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.当社の海外子会社Mirador Building Contractor Pte. Ltd.については、当社の会計監査人以外の監査法人(外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けております。
2.前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の当社の監査に係る追加報酬3,600千円を会計監査人である太陽有限責任監査法人に支払っております。
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑤ 監査報酬の決定方針と同意の理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の額を決定するにあたり、取締役、情報取扱責任者、財務経理課責任者および職務を補助すべき使用人として指名した内部監査室員および内部統制委員会委員より提供された情報と、会計監査人より提供された過年度の監査結果の監査工数、監査手続等の職務遂行状況の報告、並びに品質管理システムの整備・運用状況の概要報告を考慮し検討することとしております。
以上を踏まえ、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適正であると判断し、同意をいたしました。
イ. 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役である常勤監査等委員(和田誠一)、社外取締役である監査等委員2名(豊田孝二、成末奈穗)で、内1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者で構成しております。
毎月1回の定例の監査等委員会に加え、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、法令、定款および監査等委員会規程等に従い、監査等委員会の開催と、取締役会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、業務、財産状況の調査等を通じて、取締役会および業務執行取締役の業務執行の妥当性、適法性の監査・監督を行っております。監査等委員の内、2名が社外取締役であることから、遠隔での監査が実施しやすいように、グループウェアのIDを割当て、常に社内資料の確認ができるなどの環境整備を行っています。
当事業年度における監査等委員会の主な活動状況として、監査等委員会を月1回開催し、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス遵守等を中心に協議を行い、特に業務の有効性及び効率性、法令遵守の達成状況について監査を行い、適宜に取締役会において経営に関わる各種の提言をいたしました。具体的な内容としては、従業員への質問を通じた労働法・社内規程の遵守状況、ハラスメントの発生状況、資産の管理状況、外国人技能実習生・特定技能外国人の管理体制確認、中期経営計画の進捗などの確認を自ら調査するほか、監査等委員会に関連当事者を招致しての質問、合議体の議事録閲覧、代表取締役との意見交換会、組織サーベイに係る社内アンケート、従業員に対する個別ヒアリング、事業部・関係会社への往査等より得られた情報をもとに、職業的専門家として現場における課題抽出に努めました。そのほか、会計監査人に対し、監査計画に則って適切に監査時間が確保できているかを半期毎に計画との差異を報告させるなど、連携強化に取り組みました。
なお当社は、2025年7月4日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(うち2名は社外監査等委員)で構成されることになります。
| 活動状況 | |
| 取締役(常勤監査等委員) 和田 誠一 | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。 取締役会においては、長年にわたる施工サービス事業における管理職の要職を務めた経験を活かし、社内外の安全衛生教育体制の構築について、助言・支援を行いました。さらに、社内におけるハラスメント研修において講師を務め、社内のコンプライアンス強化に取り組みました。 監査等委員会においては、社内で培った経験を活かし、当社の課題、問題点などを事業部責任者へのヒアリング等で調査し、その情報を社外の監査等委員へ提供する等、会社の職場環境の改善に向け、尽力しております。また、監査等委員として、内部監査室の監査に同行し、経営的な観点から助言を行いました。 |
| 社外取締役(監査等委員) 豊田 孝二 | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。 取締役会においては、弁護士・公認会計士として、過去の計算書類や重要な規程の閲覧、他の取締役や事業部責任者への質問、内部統制システムの確認を中心に行い、職業的専門家としての見地より企業統治の状況確認を行い、社外の立場から必要な提言を行いました。 また、監査等委員会においては、当社のグループウェアから得られる合議体の議事録、代表取締役との意見交換会、組織サーベイに係る社内アンケート、従業員に対する個別ヒアリング、事業部・関係会社への往査等から得られた情報に基づき、全社課題抽出及び委員会での協議のほか、内部統制・重要な社内規程の運用状況を監査し、内部統制の整備や規程変更の必要性を進言するなど、社内のリスク評価に努め、業務改善のための提言を行いました。 |
| 社外取締役(監査等委員) 成末 奈穗 | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。 当社初の女性取締役として、ダイバーシティに関わる課題や、内部通報窓口に寄せられた法的問題について、社外の立場から経営陣に助言する等職場環境改善に向け取り組みました。 取締役会においては、弁護士として多数の企業法務経験と大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験を活かし、他の取締役や事業部責任者への質問等を行ったうえで、社外の立場から、取締役の職務執行に対する監督、助言を行いました。 また、監査等委員会においては、当社のグループウェアから得られる合議体の議事録、代表取締役との意見交換会、組織サーベイに係る社内アンケート、従業員に対する個別ヒアリング、事業部・関係会社への往査等から得られた情報に基づき、全社課題抽出及び委員会での協議を行うとともに、働きやすい職場環境づくりのための提言を行いました。 |
ロ. 内部監査の状況
内部監査については、監査等委員会の直属の組織として内部監査室を設置し、室員は経営企画室メンバー中心に、適時、関連する部署の責任者やメンバーを参加させるようにしております。内部監査手続は内部監査規程および年度計画に基づき、経営的見地から実施しております。監査結果は取締役が参加する監理委員会にて結果報告され、課題があれば必要に応じて経営会議に改善指示等を上程しております。
ハ. 内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携について
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査報告を受領するとともに、意見交換をし、双方が事業リスクを含む企業環境の把握に努めるよう、連携を深めております。また、内部監査室と監査等委員会は、常に相互連携を行い、監査対象についてのリスクを適時に把握するため、日常的なモニタリング結果をはじめ、定期的な往査による監査結果の情報共有、共同での監査を実施するなど、効率面に留意しながらも効果的な監査となるよう連携を深めております。内部監査室と会計監査人との連携については、内部監査室の監査結果について、財務報告に係る内部統制の評価に関わる内容を中心に情報共有を図り、健全な統制環境が維持できるよう連携を深めております。
ニ. 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年
c.業務を執行した公認会計士
荒井巌 (継続監査期間3年)
有久衛 (継続監査期間5年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。
e.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分内容
ⅰ.契約の新規の締結に関する業務の停止3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅱ.業務改善命令(業務管理体制の改善)
ⅲ.処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(d) 太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由
監査等委員会が会計監査人を選定するための方針としては、取締役、情報取扱責任者、財務経理課責任者および職務を補助すべき使用人として指名した内部監査室員および内部統制委員会委員より提供された情報と、会計監査人より提供された過年度の監査結果の内容、監査手続等の職務遂行状況の報告、並びに会計監査人が所属する組織の状況と品質管理システムの整備・運用状況の概要報告を踏まえ事業年度毎に会計監査人の評価を行った上で検討することとしております。
当事業年度においては、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けると共に、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し、前事業年度と同じ監査法人を選定しております。
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,500 | - | 24,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,500 | - | 24,000 | - |
(注)1.当社の海外子会社Mirador Building Contractor Pte. Ltd.については、当社の会計監査人以外の監査法人(外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けております。
2.前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の当社の監査に係る追加報酬3,600千円を会計監査人である太陽有限責任監査法人に支払っております。
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑤ 監査報酬の決定方針と同意の理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の額を決定するにあたり、取締役、情報取扱責任者、財務経理課責任者および職務を補助すべき使用人として指名した内部監査室員および内部統制委員会委員より提供された情報と、会計監査人より提供された過年度の監査結果の監査工数、監査手続等の職務遂行状況の報告、並びに品質管理システムの整備・運用状況の概要報告を考慮し検討することとしております。
以上を踏まえ、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適正であると判断し、同意をいたしました。