有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、企業価値の向上を図り、株主価値の増大を図ることを経営上の重要政策と位置付け、また企業の競争力を強化するために経営判断の迅速化を図ること及び経営の透明性を確保していくことが重要課題であるとの認識のもと、株主を含めた全てのステークホルダーの利益に適う経営を実現するコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。
当社の経営体制は提出日現在、取締役7名、社外取締役3名、監査役3名及び執行役員2名で構成されております。監査役会は社外監査役3名で構成しており、独立した視点から経営の監査を行っております。監査役は取締役会への出席に加え、適宜重要な会議に出席し、重要な情報を入手するとともに適宜発言を行っております。また、会社法及び金融商品取引法に定められた会計監査人及び監査役による会計監査に加え、監査役会が会計監査人と相互に情報交換を行い、監査計画に基づき会社の業務執行を監査する等、取締役の職務の執行を十分に監視できる体制となっております。
取締役会は取締役7名、社外取締役3名で構成されており、原則毎月1回開催され、経営方針や法令で定められた事項の他、経営に関する重要事項について討議、決議を行っております。あわせて各取締役による代表取締役の職務執行の監督を含む、相互牽制機能を有しております。また、情報の共有化や活発な意見交換の場として、各子会社の社長等が出席する「社長会」を適宜開催し、業務執行における成果と課題、事業戦略等について審議、報告を行い、年度計画の進捗状況及び業務運営が機能していることを確認しております。

ロ.内部統制システムの整備状況
○取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスマニュアルをはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規程を役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置付けております。
また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、コンプライアンス体制に係る取組みについて全社横断的に総括し、役職員に対し教育、指導を行います。
なお、代表取締役直轄の内部監査部門である監査室は、当社におけるコンプライアンスの取組み状況について監査を行います。この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、重大な違反行為については、取締役会及び監査役会に報告いたします。
○取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ)その他重要な書類を、法令及び社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し、且つ管理します。
・株主総会議事録とその関連資料
・取締役会議事録とその関連資料
・取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
○取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務執行を担う取締役はその目標達成のために、各部門の具体的目標及び会社の意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めます。
取締役会は、各業務執行を担う取締役または部門長に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこととし、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。
業務運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度の経営基本方針、施策、予算を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。
○当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、管理統轄部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管理体制を総括します。
また、関係会社については監査室による業務監査を実施するとともに、関係会社の所管業務の運営体制については、関係会社管理部が各社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的な業務運営体制についてサポートを行います。
関係会社の業務執行等の状況については、管理統轄部長と所管部署である関係会社管理部との間で毎月定期的に会議を開催し、関係会社の問題点等の把握と改善に努め、必要に応じて取締役会、監査役会に報告を行います。
○監査役の職務を補助すべき使用人
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査室所属の職員に対し監査役を補助すべき使用人として指名することができます。
この場合、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものといたします。なお、当該期間中、指名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。
○監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外透明性を確保します。
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役会の監査が実効的に行われる体制を整備します。
また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。
○反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力排除に向けた考え方
当社グループは、暴力団等反社会的勢力団体に対しては、毅然とした態度で臨むこととしており、不当要求等は一切受け付けず、警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議のうえ対応してまいります。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループは、反社会的勢力への対応部署を設置し、責任者を選任しております。事案発生時には、関係機関、顧問弁護士等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築しております。
今後も会社の業務の適法性、効率性、信頼性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会情勢その他経営環境の変化に柔軟に対応できるよう不断の見直しを行い、改善、充実を図ってまいります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営上のリスク管理に関する体制を整備するためのマニュアルを制定し、基本方針、管理責任を明確にし、リスク管理体制を強化しております。
法令遵守(コンプライアンス)に関しましては、コンプライアンスマニュアルを制定し、役員、社員に周知を図り、コンプライアンス意識の向上に努めております。また、会計監査人、顧問弁護士等の外部機関より適宜指導を受けております。
また、重要な会社情報の適時開示、決算説明会及びホームページの充実等のIR活動を行い、経営の透明性向上及び公正な情報開示に努めております。
ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規程を整備・運用しております。当社子会社の業務執行については、社長会において子会社の業務計画、進捗状況等について定期的な報告を受けるとともに助言等を行っております。なお、当社各取締役はいずれかの子会社の代表取締役、取締役及び監査役として経営に参画しており、当社取締役会においてその職務の執行に関して必要に応じて報告する体制をとっております。また、内部監査室は定期的に子会社の監査を実施し、内部統制の改善のための指導・助言を行っております。
② 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.中間配当の決定機関
当社は、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としているため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、企業価値の向上を図り、株主価値の増大を図ることを経営上の重要政策と位置付け、また企業の競争力を強化するために経営判断の迅速化を図ること及び経営の透明性を確保していくことが重要課題であるとの認識のもと、株主を含めた全てのステークホルダーの利益に適う経営を実現するコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。
当社の経営体制は提出日現在、取締役7名、社外取締役3名、監査役3名及び執行役員2名で構成されております。監査役会は社外監査役3名で構成しており、独立した視点から経営の監査を行っております。監査役は取締役会への出席に加え、適宜重要な会議に出席し、重要な情報を入手するとともに適宜発言を行っております。また、会社法及び金融商品取引法に定められた会計監査人及び監査役による会計監査に加え、監査役会が会計監査人と相互に情報交換を行い、監査計画に基づき会社の業務執行を監査する等、取締役の職務の執行を十分に監視できる体制となっております。
取締役会は取締役7名、社外取締役3名で構成されており、原則毎月1回開催され、経営方針や法令で定められた事項の他、経営に関する重要事項について討議、決議を行っております。あわせて各取締役による代表取締役の職務執行の監督を含む、相互牽制機能を有しております。また、情報の共有化や活発な意見交換の場として、各子会社の社長等が出席する「社長会」を適宜開催し、業務執行における成果と課題、事業戦略等について審議、報告を行い、年度計画の進捗状況及び業務運営が機能していることを確認しております。

ロ.内部統制システムの整備状況
○取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスマニュアルをはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規程を役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置付けております。
また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、コンプライアンス体制に係る取組みについて全社横断的に総括し、役職員に対し教育、指導を行います。
なお、代表取締役直轄の内部監査部門である監査室は、当社におけるコンプライアンスの取組み状況について監査を行います。この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、重大な違反行為については、取締役会及び監査役会に報告いたします。
○取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ)その他重要な書類を、法令及び社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し、且つ管理します。
・株主総会議事録とその関連資料
・取締役会議事録とその関連資料
・取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
○取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務執行を担う取締役はその目標達成のために、各部門の具体的目標及び会社の意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めます。
取締役会は、各業務執行を担う取締役または部門長に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこととし、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。
業務運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度の経営基本方針、施策、予算を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。
○当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、管理統轄部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管理体制を総括します。
また、関係会社については監査室による業務監査を実施するとともに、関係会社の所管業務の運営体制については、関係会社管理部が各社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的な業務運営体制についてサポートを行います。
関係会社の業務執行等の状況については、管理統轄部長と所管部署である関係会社管理部との間で毎月定期的に会議を開催し、関係会社の問題点等の把握と改善に努め、必要に応じて取締役会、監査役会に報告を行います。
○監査役の職務を補助すべき使用人
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査室所属の職員に対し監査役を補助すべき使用人として指名することができます。
この場合、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものといたします。なお、当該期間中、指名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。
○監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外透明性を確保します。
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役会の監査が実効的に行われる体制を整備します。
また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。
○反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力排除に向けた考え方
当社グループは、暴力団等反社会的勢力団体に対しては、毅然とした態度で臨むこととしており、不当要求等は一切受け付けず、警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議のうえ対応してまいります。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループは、反社会的勢力への対応部署を設置し、責任者を選任しております。事案発生時には、関係機関、顧問弁護士等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築しております。
今後も会社の業務の適法性、効率性、信頼性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会情勢その他経営環境の変化に柔軟に対応できるよう不断の見直しを行い、改善、充実を図ってまいります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営上のリスク管理に関する体制を整備するためのマニュアルを制定し、基本方針、管理責任を明確にし、リスク管理体制を強化しております。
法令遵守(コンプライアンス)に関しましては、コンプライアンスマニュアルを制定し、役員、社員に周知を図り、コンプライアンス意識の向上に努めております。また、会計監査人、顧問弁護士等の外部機関より適宜指導を受けております。
また、重要な会社情報の適時開示、決算説明会及びホームページの充実等のIR活動を行い、経営の透明性向上及び公正な情報開示に努めております。
ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規程を整備・運用しております。当社子会社の業務執行については、社長会において子会社の業務計画、進捗状況等について定期的な報告を受けるとともに助言等を行っております。なお、当社各取締役はいずれかの子会社の代表取締役、取締役及び監査役として経営に参画しており、当社取締役会においてその職務の執行に関して必要に応じて報告する体制をとっております。また、内部監査室は定期的に子会社の監査を実施し、内部統制の改善のための指導・助言を行っております。
② 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.中間配当の決定機関
当社は、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としているため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。