有価証券報告書-第46期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、取締役の報酬等の額は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役会において監査役の協議により決定しております。取締役(社外取締役を除く)の報酬限度額は、定時株主総会において決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月13日開催の取締役会において、取締役報酬の決議を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
その内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社における報酬決定のプロセスについては、ステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・適正性を備えたものとする。
また、当社は、短期的な利益を偏重することなく、中長期的な視点で経営に取り組むことで持続的な成長を目指す。そのため、役員報酬については、その安定性を確保することが重要であるとの認識のもと、固定報酬のみで構成するものとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬として、株主総会で決議された報酬額の限度の枠内で、当社取締役で承認された役員報酬規程に定める基準に基づいて決定する。具体的には、各役員の役位・職責や会社業績、世間水準や会社従業員給与とのバランスをも考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については、代表取締役に一任する旨を当社取締役会決議により決定する。
なお、取締役会においては、客観性・適正性を確保するため、取締役会の構成員である社外取締役から積極的な意見を聴取するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、取締役の報酬等の額は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役会において監査役の協議により決定しております。取締役(社外取締役を除く)の報酬限度額は、定時株主総会において決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月13日開催の取締役会において、取締役報酬の決議を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
その内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社における報酬決定のプロセスについては、ステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・適正性を備えたものとする。
また、当社は、短期的な利益を偏重することなく、中長期的な視点で経営に取り組むことで持続的な成長を目指す。そのため、役員報酬については、その安定性を確保することが重要であるとの認識のもと、固定報酬のみで構成するものとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬として、株主総会で決議された報酬額の限度の枠内で、当社取締役で承認された役員報酬規程に定める基準に基づいて決定する。具体的には、各役員の役位・職責や会社業績、世間水準や会社従業員給与とのバランスをも考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については、代表取締役に一任する旨を当社取締役会決議により決定する。
なお、取締役会においては、客観性・適正性を確保するため、取締役会の構成員である社外取締役から積極的な意見を聴取するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 148,330 | 136,920 | ― | 11,410 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | ― | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。