有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
ストック・オプション(新株予約権)の発行について
平成28年2月12日開催の取締役会において、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の発行について決議いたしました。
ストック・オプション(新株予約権)の発行について
平成28年2月12日開催の取締役会において、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の発行について決議いたしました。
| 新株予約権の数 | 1,600個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 1,600,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 |
| 新株予約権の権利行使期間 | 新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から2年間 |
| 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使条件 | 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 |
| 割当日 | 平成28年4月7日 |
| 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 | 当社取締役 3名 1,050個 当社従業員 6名 550個 |