四半期報告書-第48期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年10月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対して発行するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行内容
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年10月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対して発行するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行内容
| 新株予約権の数 | 6,510個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 普通株式 651,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の払込金額 | 金銭の払込みを要しないものとする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32(2020)年11月16日~平成40(2028)年11月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | ①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 ②新株予約の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権の一部行使はできない。 ⑤本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。 |
| 割当日 | 平成30年11月15日 |
| 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 | 当社取締役 6名 5,550個 当社従業員 11名 960個 |