有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
また、2018年10月31日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額年額を300,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、1998年6月30日開催の第27回定時株主総会において、監査役の報酬限度年額を50,000千円以内、2018年10月31日開催の臨時株主総会において、取締役に対するストックオプション報酬限度額年額を200,000千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内)と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額につきましては、取締役会において上記株主総会決議の範囲内で決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては会社全体の業績や個々の役員の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において協議した後、株主総会で決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、上記株主総会決議の範囲内で決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、当社は、取締役及び監査役の報酬等について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
また、2018年10月31日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額年額を300,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、1998年6月30日開催の第27回定時株主総会において、監査役の報酬限度年額を50,000千円以内、2018年10月31日開催の臨時株主総会において、取締役に対するストックオプション報酬限度額年額を200,000千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内)と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額につきましては、取締役会において上記株主総会決議の範囲内で決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては会社全体の業績や個々の役員の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において協議した後、株主総会で決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、上記株主総会決議の範囲内で決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、当社は、取締役及び監査役の報酬等について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 役員区分 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の人数(人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 162,602 | 63,051 | 99,550 | - | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,498 | 6,498 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額 (千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 22,200 | 2 | 本部長の業務執行の対価としての給与であります。 |