有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、「お客さま」「株主・市場」「社会・環境」「従業員」などのステークホルダーに対して、より高い価値を持つ商品・サービスを提供することを通じて、すべてのステークホルダーから信頼・評価していただける企業活動を実践することにより、社会全体の持続的な発展への貢献と企業価値の向上に努めております。
そのため、将来にわたって普遍的な経営の方針として次のとおり「経営理念」を定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。
<経営理念>・IT価値を提供することにより、社会・お客さまの発展に貢献する。 (社会・お客さまの信用)
・変化に対応できる強靭な企業体質を構築し、企業価値の向上を図る。 (会社の繁栄)
・個人価値を自ら向上させ、組織貢献できる社員に活躍の場を提供する。(社員の成長)
当社は、この「経営理念」の実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最重要課題のひとつと位置付け、経営の透明性・公正性・健全性の確保に努めております。また、企業倫理と法令遵守を常に意識して企業活動を行うことが必要不可欠と考えており、役職員への周知・浸透に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
当社は、監査役制度を採用し、取締役会による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監査を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。
また、「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と「業務執行機能」を分離するため、執行役員制度を導入しております。
各機関及び部署における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。
(経営・監督)
イ 取締役会
取締役会は、取締役社長 神原忠明が議長を務め、取締役 友石敏也、乗鞍良彦(社外取締役)、吉井満隆(社外取締役)の4名で構成され、原則毎月1回以上、その他必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する決定及び重要事項を決議するとともに、取締役の職務の執行を監督することとしております。また、毎年取締役及び監査役による取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、取締役会の継続的な機能向上を図っております。
a 取締役会の活動状況
当事業年度は取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況については次のとおりです。
※ 横﨑 富美生、瀧川 博司の回数は、2022年6月の定時株主総会までの取締役会の回数であり、吉井 満隆の回数は2022年6月の定時株主総会以降の取締役会の回数です。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容として、「サステナビリティ経営の推進」、「中期経営計画(2020年4月1日~2023年3月31日)の進捗と新中期経営計画(2023年4月1日~2026年3月31日)の策定」、「内部統制システム(リスク管理、コンプライアンス、内部監査等)の状況」、「その他経営に重要な影響を及ぼす案件への対応方針」等について、重点的に審議しております。
(監査)
イ 監査役会
監査役会は、常勤監査役 岡田善男が議長を務め、常勤監査役 井手淳一、監査役 原田兼治(社外監査役)、監査役 村上隆文(社外監査役)の4名で構成され、原則毎月1回以上、その他必要に応じて臨時に開催し、年度毎に監査方針及び監査の分担等を決定するとともに、各監査役から取締役の職務執行及び会社財産の状況等について、監査状況の報告を受けることとしております。
(業務執行)
イ 経営会議
経営会議は、取締役社長 神原忠明が議長を務め、取締役 友石敏也、副社長執行役員 加藤貴紀、常務執行役員 菊谷欣也、白川利彦、山岸健一郎、吉田直人、高岸浩司、能登知人、上席執行役員 小野寺正彦、寺田豊、京田英彦、長田滋、竹鼻久司、新見昌弘の役付執行役員15名で構成され、原則毎月1回以上開催しており、会社の業務執行及び経営に関する重要事項について協議を行い、取締役会決議事項以外についての迅速な意思決定と効率的な業務運営を図っております。また、経営会議で協議した重要事項につきましては、定期的に取締役会へ付議しております。
(内部統制)
イ リスク管理体制
リスク管理につきましては、当社のすべての委員会を統括する「リスク管理委員会」が当社全体のリスク評価を行っており、その評価結果に基づき、直接又は各委員会を通じて、組織横断的にリスク管理を行う体制を構築しております。
「リスク管理委員会」の下には、「オペレーショナルリスク委員会」や「コンプライアンス委員会」「情報セキュリティ委員会」「危機管理委員会」「品質管理委員会」などを設置し、当社で発生するさまざまなリスクについて網羅的・体系的な管理を行うとともに、その予防及び発生時の対応を行っております。
ロ コンプライアンス体制
コンプライアンスにつきましては、社内横断的な組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、社内業務に関してコンプライアンスの観点から広く検討・審議を行っております。
また、コンプライアンスに関する事項を統括する部署としてコンプライアンス室を設置するとともに、各部門にコンプライアンス・オフィサーを設置し、法令遵守を徹底・維持する体制を構築しております。
(現状の体制を採用する理由)
当社の属する情報サービス産業においては、技術革新や市場環境の変化が激しいことから、経営環境の変化へ迅速に対応するため、社外取締役を含む取締役会における実質的かつ活発な議論による意思決定機能及び業務執行の監督機能の強化が重要であるとの判断に立ち、現状の体制での機能充実に努めております。
また、経営監視の観点からは、社外監査役を含む監査役による監査の質の向上及び内部監査の充実により、監視機能の強化に努めており、客観的・中立的監視の下、十分な体制を整えております。
こうした体制により、当社では、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制が整備されているものと判断しております。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社における業務の適正を確保するために、「内部統制規程」を定め、整備すべき体制を取締役会において決議し、運用しております。その概要は次のとおりであります。
イ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役の職務の執行に係る情報については、「情報セキュリティ規程」、「廃棄・削除取扱手順書」に則り、適切な保存及び管理を行う。
ロ 当社及び子会社(以下、この項において「当社グループ」という。)の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
a 当社グループ全体における損失の危険の管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として定め、リスク管理担当部署が経営企画担当部署とともに各リスクについて網羅的、体系的な管理を行う。
b 担当役員及びリスク管理担当部署は、上記aにおいて承認された当社グループ全体のリスク管理の基本方針に基づいてリスク管理を行う。
ハ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営計画及び年度総合予算を策定し、それに基づく部門運営及び実績管理を行う。
b 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を制定し、これらの規程に則った適切な権限委譲を行う。
c 監査役は、取締役が行う内部統制システムの整備状況を監視し検証する。
d 監査役は、内部統制システムの構築及び運用状況についての報告を取締役に対し定期的に求めることができるほか、必要があると認めたときは、取締役又は取締役会に対し内部統制システムについての改善を助言又は勧告する。
ニ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
a 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会で「SKCSグループコンプライアンス基本方針」を制定し、取締役及び使用人がこれを遵守する。
b 当社グループのコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、規程の整備や研修等、「コンプライアンス・プログラム」を取締役会で決議し、体制整備を進める。
c 当社グループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価規程」等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備し運用するとともに、その有効性を評価する。
d 当社、取締役及び使用人による法令等の違反を早期に発見し是正することを目的として内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
e 反社会的勢力による被害を防止するため、当社グループ全体の基本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備する。
f 上記の実施状況を検証するため、各部門から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、その結果を取締役会、経営会議、監査役及び監査役会等に対して報告する。
ホ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
a 当社グループ全体の業務の適正を確保するため、経営上の基本方針及び基本的計画を策定する。
b 当社グループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、「グループ会社規則」及び「SKCSグループコンプライアンス管理規程」を定め、これらの規則に則った適切な管理を行う。
c 当社グループ会社間の取引等の公正性及び適切性を確保するため、「法務リスク管理規則」に則り、取引の公正性及び適切性を十分に検証した上で行う。
d 子会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、子会社管理の基本的事項を「グループ会社規則」等として定め、これらの規則に則った子会社の管理及び運営を行う。
e 必要に応じて、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行と連携して体制整備を行う。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
a 監査役から監査業務遂行補助のため使用人の設置等につき求めがあった場合には、その求めに応じ、適切な体制を構築する。
b 上記aの使用人を置く場合には、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、その人事評価及び異動については、監査役の同意を必要とすることとする。
c 上記aの使用人を置く場合には、当該使用人は、専ら監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助するものとする。
ト 当社グループの取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等に係る事項について
a 当社グループの取締役及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為又は法令及び定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告する。
b 当社グループの取締役及び使用人は、その業務執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
c 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等を発見したときには、上記の監査役のほか、内部通報窓口に報告することができる。コンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付及び処理状況を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき又は監査役から報告を求められたときも速やかに報告する。
d 当社グループの取締役及び使用人が内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることがないことを確保するため、「内部通報規則」に不利益な取扱いの禁止を定める。
チ 監査役の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項について
当社は毎期、監査役の要請に基づき、監査役が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査役が追加の予算措置を求めた場合は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、追加の予算措置を講じる。
リ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
a 内部監査担当部署は、監査役及び監査役会と緊密な連携を保ち、監査結果等を報告し、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
b 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努める。
③ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループでは、「内部統制規程」に基づき、内部統制システムの構築及びその適切な運用に努めております。
なお、当事業年度における運用状況の概要は次のとおりであります。
イ 取締役の職務執行における効率性確保の体制
取締役会で決議した経営計画及び年度総合予算に基づき、「組織規程」等で権限委譲された役職員が部門運営及び実績管理を行いました。また、その進捗状況について、取締役会に報告いたしました。
ロ リスク管理体制
取締役会で決議した「2022年度リスク管理基本方針」に基づき、当社グループのリスク管理を行う「リスク管理委員会」及び同委員会が統括する各種委員会において、事業リスク軽減のために、情報セキュリティ、事業継続計画及び品質管理等の強化を図りました。また、その進捗状況をリスク管理委員会で審議し、取締役会に報告いたしました。
ハ コンプライアンス体制
取締役会で決議した「2022年度コンプライアンス・プログラム」に基づき、役職員に対して毎月実施する職場勉強会等によりコンプライアンスの周知徹底を図り、反社会的勢力との関係排除の取組強化等に努めました。また、その進捗状況をコンプライアンス委員会で審議し、取締役会に報告いたしました。
さらに、内部通報制度の浸透を図るとともに、受付及び対応状況を取締役会に報告いたしました。
ニ 子会社管理体制
「グループ会社規則」に基づき、経営企画担当部署が子会社の経営管理に努め、内部監査担当部署が定期的に内部統制システムの構築と運用状況を検証すること等により、子会社の業務の適正化に努めました。
ホ 監査役の職務執行体制
監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議への出席や、取締役及び使用人に対するヒアリング等を通じて、取締役が行う内部統制システムの構築及び運用状況について確認を行うとともに、健全な経営体制の整備及び効率的な運用に資するための助言を行いました。
さらに、代表取締役の他、会計監査人、内部監査担当部署等と情報や意見の交換を行う等連携を密にして、監査品質の確保と実効性の向上を図りました。
会社の機関及び内部統制の模式図は、次のとおりです。

(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、当社の取締役・監査役・執行役員並びに子会社の取締役・監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金・争訟費用を補填することとしており、保険料は全額を当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における故意または犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払の対象外としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、機動的に株主への利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、「お客さま」「株主・市場」「社会・環境」「従業員」などのステークホルダーに対して、より高い価値を持つ商品・サービスを提供することを通じて、すべてのステークホルダーから信頼・評価していただける企業活動を実践することにより、社会全体の持続的な発展への貢献と企業価値の向上に努めております。
そのため、将来にわたって普遍的な経営の方針として次のとおり「経営理念」を定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。
<経営理念>・IT価値を提供することにより、社会・お客さまの発展に貢献する。 (社会・お客さまの信用)
・変化に対応できる強靭な企業体質を構築し、企業価値の向上を図る。 (会社の繁栄)
・個人価値を自ら向上させ、組織貢献できる社員に活躍の場を提供する。(社員の成長)
当社は、この「経営理念」の実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最重要課題のひとつと位置付け、経営の透明性・公正性・健全性の確保に努めております。また、企業倫理と法令遵守を常に意識して企業活動を行うことが必要不可欠と考えており、役職員への周知・浸透に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
当社は、監査役制度を採用し、取締役会による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監査を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。
また、「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と「業務執行機能」を分離するため、執行役員制度を導入しております。
各機関及び部署における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。
(経営・監督)
イ 取締役会
取締役会は、取締役社長 神原忠明が議長を務め、取締役 友石敏也、乗鞍良彦(社外取締役)、吉井満隆(社外取締役)の4名で構成され、原則毎月1回以上、その他必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する決定及び重要事項を決議するとともに、取締役の職務の執行を監督することとしております。また、毎年取締役及び監査役による取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、取締役会の継続的な機能向上を図っております。
a 取締役会の活動状況
当事業年度は取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況については次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 取締役社長(代表取締役) 兼 社長執行役員 | 神原 忠明 | 全13回中13回 |
| 取締役(代表取締役) 兼 専務執行役員 | 友石 敏也 | 全13回中13回 |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 横﨑 富美生 | 全3回中3回※ |
| 取締役(社外) | 瀧川 博司 | 全3回中1回 ※ |
| 取締役(社外) | 乗鞍 良彦 | 全13回中11回 |
| 取締役(社外) | 吉井 満隆 | 全10回中10回 ※ |
※ 横﨑 富美生、瀧川 博司の回数は、2022年6月の定時株主総会までの取締役会の回数であり、吉井 満隆の回数は2022年6月の定時株主総会以降の取締役会の回数です。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容として、「サステナビリティ経営の推進」、「中期経営計画(2020年4月1日~2023年3月31日)の進捗と新中期経営計画(2023年4月1日~2026年3月31日)の策定」、「内部統制システム(リスク管理、コンプライアンス、内部監査等)の状況」、「その他経営に重要な影響を及ぼす案件への対応方針」等について、重点的に審議しております。
(監査)
イ 監査役会
監査役会は、常勤監査役 岡田善男が議長を務め、常勤監査役 井手淳一、監査役 原田兼治(社外監査役)、監査役 村上隆文(社外監査役)の4名で構成され、原則毎月1回以上、その他必要に応じて臨時に開催し、年度毎に監査方針及び監査の分担等を決定するとともに、各監査役から取締役の職務執行及び会社財産の状況等について、監査状況の報告を受けることとしております。
(業務執行)
イ 経営会議
経営会議は、取締役社長 神原忠明が議長を務め、取締役 友石敏也、副社長執行役員 加藤貴紀、常務執行役員 菊谷欣也、白川利彦、山岸健一郎、吉田直人、高岸浩司、能登知人、上席執行役員 小野寺正彦、寺田豊、京田英彦、長田滋、竹鼻久司、新見昌弘の役付執行役員15名で構成され、原則毎月1回以上開催しており、会社の業務執行及び経営に関する重要事項について協議を行い、取締役会決議事項以外についての迅速な意思決定と効率的な業務運営を図っております。また、経営会議で協議した重要事項につきましては、定期的に取締役会へ付議しております。
(内部統制)
イ リスク管理体制
リスク管理につきましては、当社のすべての委員会を統括する「リスク管理委員会」が当社全体のリスク評価を行っており、その評価結果に基づき、直接又は各委員会を通じて、組織横断的にリスク管理を行う体制を構築しております。
「リスク管理委員会」の下には、「オペレーショナルリスク委員会」や「コンプライアンス委員会」「情報セキュリティ委員会」「危機管理委員会」「品質管理委員会」などを設置し、当社で発生するさまざまなリスクについて網羅的・体系的な管理を行うとともに、その予防及び発生時の対応を行っております。
ロ コンプライアンス体制
コンプライアンスにつきましては、社内横断的な組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、社内業務に関してコンプライアンスの観点から広く検討・審議を行っております。
また、コンプライアンスに関する事項を統括する部署としてコンプライアンス室を設置するとともに、各部門にコンプライアンス・オフィサーを設置し、法令遵守を徹底・維持する体制を構築しております。
(現状の体制を採用する理由)
当社の属する情報サービス産業においては、技術革新や市場環境の変化が激しいことから、経営環境の変化へ迅速に対応するため、社外取締役を含む取締役会における実質的かつ活発な議論による意思決定機能及び業務執行の監督機能の強化が重要であるとの判断に立ち、現状の体制での機能充実に努めております。
また、経営監視の観点からは、社外監査役を含む監査役による監査の質の向上及び内部監査の充実により、監視機能の強化に努めており、客観的・中立的監視の下、十分な体制を整えております。
こうした体制により、当社では、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制が整備されているものと判断しております。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社における業務の適正を確保するために、「内部統制規程」を定め、整備すべき体制を取締役会において決議し、運用しております。その概要は次のとおりであります。
イ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役の職務の執行に係る情報については、「情報セキュリティ規程」、「廃棄・削除取扱手順書」に則り、適切な保存及び管理を行う。
ロ 当社及び子会社(以下、この項において「当社グループ」という。)の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
a 当社グループ全体における損失の危険の管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として定め、リスク管理担当部署が経営企画担当部署とともに各リスクについて網羅的、体系的な管理を行う。
b 担当役員及びリスク管理担当部署は、上記aにおいて承認された当社グループ全体のリスク管理の基本方針に基づいてリスク管理を行う。
ハ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営計画及び年度総合予算を策定し、それに基づく部門運営及び実績管理を行う。
b 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を制定し、これらの規程に則った適切な権限委譲を行う。
c 監査役は、取締役が行う内部統制システムの整備状況を監視し検証する。
d 監査役は、内部統制システムの構築及び運用状況についての報告を取締役に対し定期的に求めることができるほか、必要があると認めたときは、取締役又は取締役会に対し内部統制システムについての改善を助言又は勧告する。
ニ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
a 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会で「SKCSグループコンプライアンス基本方針」を制定し、取締役及び使用人がこれを遵守する。
b 当社グループのコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、規程の整備や研修等、「コンプライアンス・プログラム」を取締役会で決議し、体制整備を進める。
c 当社グループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価規程」等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備し運用するとともに、その有効性を評価する。
d 当社、取締役及び使用人による法令等の違反を早期に発見し是正することを目的として内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
e 反社会的勢力による被害を防止するため、当社グループ全体の基本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備する。
f 上記の実施状況を検証するため、各部門から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、その結果を取締役会、経営会議、監査役及び監査役会等に対して報告する。
ホ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
a 当社グループ全体の業務の適正を確保するため、経営上の基本方針及び基本的計画を策定する。
b 当社グループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、「グループ会社規則」及び「SKCSグループコンプライアンス管理規程」を定め、これらの規則に則った適切な管理を行う。
c 当社グループ会社間の取引等の公正性及び適切性を確保するため、「法務リスク管理規則」に則り、取引の公正性及び適切性を十分に検証した上で行う。
d 子会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、子会社管理の基本的事項を「グループ会社規則」等として定め、これらの規則に則った子会社の管理及び運営を行う。
e 必要に応じて、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行と連携して体制整備を行う。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
a 監査役から監査業務遂行補助のため使用人の設置等につき求めがあった場合には、その求めに応じ、適切な体制を構築する。
b 上記aの使用人を置く場合には、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、その人事評価及び異動については、監査役の同意を必要とすることとする。
c 上記aの使用人を置く場合には、当該使用人は、専ら監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助するものとする。
ト 当社グループの取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等に係る事項について
a 当社グループの取締役及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為又は法令及び定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告する。
b 当社グループの取締役及び使用人は、その業務執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
c 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等を発見したときには、上記の監査役のほか、内部通報窓口に報告することができる。コンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付及び処理状況を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき又は監査役から報告を求められたときも速やかに報告する。
d 当社グループの取締役及び使用人が内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることがないことを確保するため、「内部通報規則」に不利益な取扱いの禁止を定める。
チ 監査役の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項について
当社は毎期、監査役の要請に基づき、監査役が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査役が追加の予算措置を求めた場合は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、追加の予算措置を講じる。
リ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
a 内部監査担当部署は、監査役及び監査役会と緊密な連携を保ち、監査結果等を報告し、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
b 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努める。
③ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループでは、「内部統制規程」に基づき、内部統制システムの構築及びその適切な運用に努めております。
なお、当事業年度における運用状況の概要は次のとおりであります。
イ 取締役の職務執行における効率性確保の体制
取締役会で決議した経営計画及び年度総合予算に基づき、「組織規程」等で権限委譲された役職員が部門運営及び実績管理を行いました。また、その進捗状況について、取締役会に報告いたしました。
ロ リスク管理体制
取締役会で決議した「2022年度リスク管理基本方針」に基づき、当社グループのリスク管理を行う「リスク管理委員会」及び同委員会が統括する各種委員会において、事業リスク軽減のために、情報セキュリティ、事業継続計画及び品質管理等の強化を図りました。また、その進捗状況をリスク管理委員会で審議し、取締役会に報告いたしました。
ハ コンプライアンス体制
取締役会で決議した「2022年度コンプライアンス・プログラム」に基づき、役職員に対して毎月実施する職場勉強会等によりコンプライアンスの周知徹底を図り、反社会的勢力との関係排除の取組強化等に努めました。また、その進捗状況をコンプライアンス委員会で審議し、取締役会に報告いたしました。
さらに、内部通報制度の浸透を図るとともに、受付及び対応状況を取締役会に報告いたしました。
ニ 子会社管理体制
「グループ会社規則」に基づき、経営企画担当部署が子会社の経営管理に努め、内部監査担当部署が定期的に内部統制システムの構築と運用状況を検証すること等により、子会社の業務の適正化に努めました。
ホ 監査役の職務執行体制
監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議への出席や、取締役及び使用人に対するヒアリング等を通じて、取締役が行う内部統制システムの構築及び運用状況について確認を行うとともに、健全な経営体制の整備及び効率的な運用に資するための助言を行いました。
さらに、代表取締役の他、会計監査人、内部監査担当部署等と情報や意見の交換を行う等連携を密にして、監査品質の確保と実効性の向上を図りました。
会社の機関及び内部統制の模式図は、次のとおりです。

(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、当社の取締役・監査役・執行役員並びに子会社の取締役・監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金・争訟費用を補填することとしており、保険料は全額を当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における故意または犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払の対象外としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、機動的に株主への利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。