有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役の報酬限度額は、2010年6月25日開催の定時株主総会決議において、役員賞与を含め、取締役は年額500百万円以内、監査役は年額100百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、役位に応じて毎月定額を支給する定額報酬部分と、経常利益の変動に応じて役位一律に算定のうえ支給する業績連動部分から構成されております。業績連動報酬の算定に使用する指標を経常利益とした理由は、本業及び財務活動により得た利益が、取締役の会社経営実績を測る指標として適当であると判断したためであります。その結果、2019年3月期の業績連動報酬は、前期比3.6%増となりました。監査役の報酬は定額報酬のみとなります。
当社は会社設立以来、上記の方針にて役員報酬を算定しており、実際の報酬額については、代表取締役社長が上記方針に一致していることを確認しておりますが、現時点では算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役の報酬限度額は、2010年6月25日開催の定時株主総会決議において、役員賞与を含め、取締役は年額500百万円以内、監査役は年額100百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、役位に応じて毎月定額を支給する定額報酬部分と、経常利益の変動に応じて役位一律に算定のうえ支給する業績連動部分から構成されております。業績連動報酬の算定に使用する指標を経常利益とした理由は、本業及び財務活動により得た利益が、取締役の会社経営実績を測る指標として適当であると判断したためであります。その結果、2019年3月期の業績連動報酬は、前期比3.6%増となりました。監査役の報酬は定額報酬のみとなります。
当社は会社設立以来、上記の方針にて役員報酬を算定しており、実際の報酬額については、代表取締役社長が上記方針に一致していることを確認しておりますが、現時点では算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 152 | 128 | 24 | 5 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | 7 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。