四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計
年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異
について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この変更による影響はありません。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計
年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異
について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この変更による影響はありません。