有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率
等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年2月
1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年2月1日に開始する事業年度
以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率
等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月1日に開始する事
業年度および平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.2%から30.8%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.2%から30.6%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)
第19期 | 第20期 | |
(自 平成26年2月1日 | (自 平成27年2月1日 | |
至 平成27年1月31日) | 至 平成28年1月31日) | |
投資有価証券評価損 | 120,870千円 | 99,605千円 |
貸倒引当金繰入限度超過額 | 132,626千円 | 84,439千円 |
繰越欠損金 | 261,867千円 | 250,567千円 |
その他 | 19,127千円 | 58,432千円 |
繰延税金資産小計 | 534,492千円 | 493,046千円 |
評価性引当額 | △534,492千円 | △493,046千円 |
繰延税金資産合計 | -千円 | -千円 |
(繰延税金負債) | ||
有価証券評価差額金 | 49千円 | 54千円 |
繰延税金負債合計 | 49千円 | 54千円 |
繰延税金負債の純額 | 49千円 | 54千円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
第19期 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 第20期 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | ||
法定実効税率 | 35.6% | |
(調整) | ||
評価性引当額の増減 | △32.7% | |
住民税均等割 | 15.1% | |
その他 | 0.2% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.3% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率
等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年2月
1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年2月1日に開始する事業年度
以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率
等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月1日に開始する事
業年度および平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.2%から30.8%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.2%から30.6%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。