有価証券報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28)

【提出】
2026/05/26 16:01
【資料】
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【項目】
185項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年2月28日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数
(名)
-10195585237,2757,467-
所有株式数
(単元)
-29,6164,41593,95819,8296882,049229,93515,500
所有株式数の割合
(%)
-12.881.9240.868.620.0335.69100.00-

(注)1 自己株式1,230,089株は、「個人その他」に12,300単元含めて記載しております。
2 「金融機関」には、株式給付信託型ESOP(信託E口)が所有する当社株式6,036単元が含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式44,720,000
44,720,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2026年2月28日)
提出日現在発行数
(株)
(2026年5月26日)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式23,009,00023,009,000
(注)
東京証券取引所
プライム市場
単元株式数
100株
23,009,00023,009,000

(注)「提出日現在発行数」の欄に、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストック・オプション制度の内容】
取締役会の決議日(2021年4月8日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役除く。) 4名
新株予約権の数(個) ※8,000
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※800,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,443(注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2021年4月26日
至 2031年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,443
資本組入額 722(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4・5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5・6


取締役会の決議日(2023年4月6日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役除く。) 4名
当社従業員 1名
当社子会社取締役 1名
新株予約権の数(個) ※9,500
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※950,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2,257(注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2023年4月24日
至 2033年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 2,257
資本組入額 1,129(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4・5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5・6

※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び株本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
a 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
b 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
c 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
d その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6 (3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2020年3月1日~
2021年2月28日
(注)
400,00023,009,000141,6001,177,194141,600412,606

(注)新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年2月28日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)
(注)1
普通株式1,230,000-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)
(注)2
普通株式21,763,500217,635同上
単元未満株式普通株式15,500--
発行済株式総数23,009,000--
総株主の議決権-217,635-

(注)1 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託型ESOP(信託E口)が所有する当社株式603,600株(議決権6,036個)が含まれております。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表においては、自己株式として処理しております。

自己株式等

②【自己株式等】
2026年2月28日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社クリーク・アンド・リバー社東京都港区新橋四丁目1番1号1,230,000-1,230,0005.35
-1,230,000-1,230,0005.35

(注)株式給付信託型ESOP(信託E口)が所有する株式603,680株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。

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