有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/28 14:25
【資料】
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【項目】
149項目
(追加情報)
(株式給付信託型ESOP)
当社は、従業員への福利厚生を目的として、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行なっております。
(1) 取引の概要
当社は、2014年10月2日開催の取締役会決議に基づき、一定以上の職位者に対し経営参画意識の向上を促すとともに、業績へのコミットメントとそのインセンティブを高めるための報酬制度として、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託型ESOP」(以下、「本制度」といいます。)を導入いたしました。
本制度は、あらかじめ当社が定める株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は、株式給付規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を株式市場において取得します。
当社は、株式給付規程に基づき、従業員に対し業績貢献度等に応じてポイントを付与し、退職時に(累積した)ポイントに相当する当社株式を無償で給付します。
本制度の導入により、当社従業員の業績向上及び株価への関心が高まり、当社従業員がこれまで以上に意欲的に業務に取組むことが期待されます。
(2) 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
信託が保有する当社株式の帳簿価額(付随費用の金額を除く。)は、前連結会計年度298,200千円、当連結会計年度298,200千円で、株主資本において自己株式として計上しております。
また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度420,000株、当連結会計年度420,000株、期中平均株式数は、前連結会計年度420,000株、当連結会計年度420,000株であり、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
(会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、当社グループの事業活動にも影響を及ぼしております。
このような状況は、少なくとも翌連結会計年度の上期中は影響を受けると仮定して、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等に係る会計上の見積りを行なっております。
なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
2015年4月8日
取締役会決議
2018年2月27日
取締役会決議
付与対象者の区分及び数当社取締役(社外取締役除く。)4名当社取締役(社外取締役除く。)5名
株式の種類別のストック・オプション数(注)1普通株式 1,100,000株普通株式 1,150,000株
付与日2015年4月23日2018年3月15日
権利確定条件(注)2・3(注)4・5
対象勤務期間対象勤務期間は付されておりません。同左
権利行使期間自 2018年6月1日
至 2020年4月22日
自 2019年6月1日
至 2023年5月31日

(注)1 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2 (1) 新株予約権者は、2016年2月期、2017年2月期及び2018年2月期の3事業年度にかかる連結損益計算書における営業利益の累計額が4,000,000千円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
3 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記2に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4 (1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
5 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 新株予約権の数
2015年4月8日
取締役会決議
2018年2月27日
取締役会決議
権利確定前 (株)
前連結会計年度末1,150,000
付与
失効
権利確定
未確定残1,150,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末1,100,000
権利確定
権利行使1,100,000
失効
未行使残

② 単価情報
2015年4月8日
取締役会決議
2018年2月27日
取締役会決議
権利行使価格 (円)703988
行使時平均株価 (円)772

2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。