有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
(株式会社プロフェッショナルメディアの株式取得及び第三者割当増資引き受けによる株式の取得)
当社は、平成27年3月25日開催の取締役会において、株式会社トータルブレーン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若村和明)が運営する人材紹介・派遣事業及び、広告業界特化型情報事業(「広告転職.com」、「クリエイティブ派遣.com」)を新設分割により新たに設立される株式会社プロフェッショナルメディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:若村和明)の株式取得及び第三者割当増資を引き受け、同社を連結子会社化することを決議いたしました。
1.株式取得の目的
広告分野における人材事業を強化を図るとともに、当社の持つクリエイティブ業界におけるクライアント及びクリエイター・ネットワークとのシナジーにより、事業規模・収益の拡大を目的としております。
2.株式取得及び第三者割当増資を実施する会社の概要
(1) 商号 株式会社プロフェッショナルメディア
(2) 所在地 東京都千代田区麹町二丁目10番9号
(3) 代表者 若村 和明
(4) 設立年月日 平成27年4月1日
(5) 主な事業内容 広告販売事業、人材紹介事業、人材派遣事業
(6) 資本金 25,000千円
3.株式取得及び第三者割当増資の概要
(1) 株式取得
① 取得日 平成27年4月1日
② 取得株式数 普通株式 5,000株
③ 取得価額 一株当たり10,000円
④ 取得総額 50,000,000円
⑥ 取得の相手先 株式会社トータルブレーン
(2) 第三者割当増資
① 払込期日 平成27年4月1日
② 発行新株式数 普通株式 5,000株
③ 発行価額 一株当たり 10,000円
④ 調達資金の額 50,000,000円
⑤ 募集又は割当方法 第三者割当の方法
⑥ 割当先及び割当株式数 株式会社クリーク・アンド・リバー社 5,000株
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
(2) 取得株式数 10,000株(取得価額100,000,000円)
(議決権の数 10,000個)
(3) 異動後の所有株式数 10,000株(所有割合80.0%)
(議決権の数 10,000個)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成27年4月8日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、業績向上へのコミットメントを高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
12,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,200,000株とし、下記3.(1) により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、500円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものであります。なお、株式会社プルータス・コンサルティングは、本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成27年4月8日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値703円/株、株価変動性60.96%、配当利回り0.85%、無リスク利子率0.087%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額703円/株、満期までの期間5年、行使の条件としての業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。
3.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金703円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30年6月1日から平成32年4月22日までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成28年2月期、平成29年2月期及び平成30年2月期の3事業年度にかかる連結損益計算書における営業利益の累計額が4,000,000千円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成27年4月23日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6) に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行なう場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1) に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2) で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3) に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3) に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4) に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6) に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成27年4月30日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役(社外取締役を除く) 4名 12,000個
(エコノミックインデックス株式会社の第三者割当増資引き受けによる株式の取得)
当社は、平成27年5月27日開催の取締役会において、エコノミックインデックス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:エルマーJ.ブローディー)の第三者割当増資を引き受け、同社を持分法適用関連会社化することを決議いたしました。
1.株式取得の目的
クリエイティブコンテンツの企画・開発における付加価値を高めることを目的に、データ解析技術において独自のノウハウを有するエコノミックインデックス株式会社の第三者割当増資を引き受け、持分法適用関連会社化することといたしました。
2.第三者割当増資を実施する会社の概要
(1) 商号 エコノミックインデックス株式会社
(2) 所在地 東京都港区赤坂二丁目9番2号
(3) 代表者 エルマーJ.ブローディー
(4) 設立年月日 平成24年9月3日
(5) 主な事業内容 コンピューター・データベースを活用した情報分析サービス
(6) 資本金 114,820千円
3.第三者割当増資の概要
(1) 払込期日 平成27年5月28日
(2) 発行新株式数 普通株式 47,619株
(3) 発行価額 一株当たり 4,200円
(4) 調達資金の額 199,999,800円
(5) 募集又は割当方法 第三者割当の方法
(6) 割当先及び割当株式数 株式会社クリーク・アンド・リバー社 47,619株
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
(2) 取得株式数 47,619株(取得価額199,999,800円)
(議決権の数 47,619個)
(3) 異動後の所有株式数 47,619株(所有割合35.8%)
(議決権の数 47,619個)
(株式会社プロフェッショナルメディアの株式取得及び第三者割当増資引き受けによる株式の取得)
当社は、平成27年3月25日開催の取締役会において、株式会社トータルブレーン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若村和明)が運営する人材紹介・派遣事業及び、広告業界特化型情報事業(「広告転職.com」、「クリエイティブ派遣.com」)を新設分割により新たに設立される株式会社プロフェッショナルメディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:若村和明)の株式取得及び第三者割当増資を引き受け、同社を連結子会社化することを決議いたしました。
1.株式取得の目的
広告分野における人材事業を強化を図るとともに、当社の持つクリエイティブ業界におけるクライアント及びクリエイター・ネットワークとのシナジーにより、事業規模・収益の拡大を目的としております。
2.株式取得及び第三者割当増資を実施する会社の概要
(1) 商号 株式会社プロフェッショナルメディア
(2) 所在地 東京都千代田区麹町二丁目10番9号
(3) 代表者 若村 和明
(4) 設立年月日 平成27年4月1日
(5) 主な事業内容 広告販売事業、人材紹介事業、人材派遣事業
(6) 資本金 25,000千円
3.株式取得及び第三者割当増資の概要
(1) 株式取得
① 取得日 平成27年4月1日
② 取得株式数 普通株式 5,000株
③ 取得価額 一株当たり10,000円
④ 取得総額 50,000,000円
⑥ 取得の相手先 株式会社トータルブレーン
(2) 第三者割当増資
① 払込期日 平成27年4月1日
② 発行新株式数 普通株式 5,000株
③ 発行価額 一株当たり 10,000円
④ 調達資金の額 50,000,000円
⑤ 募集又は割当方法 第三者割当の方法
⑥ 割当先及び割当株式数 株式会社クリーク・アンド・リバー社 5,000株
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
(2) 取得株式数 10,000株(取得価額100,000,000円)
(議決権の数 10,000個)
(3) 異動後の所有株式数 10,000株(所有割合80.0%)
(議決権の数 10,000個)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成27年4月8日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、業績向上へのコミットメントを高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
12,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,200,000株とし、下記3.(1) により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、500円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものであります。なお、株式会社プルータス・コンサルティングは、本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成27年4月8日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値703円/株、株価変動性60.96%、配当利回り0.85%、無リスク利子率0.087%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額703円/株、満期までの期間5年、行使の条件としての業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。
3.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金703円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | |
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30年6月1日から平成32年4月22日までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成28年2月期、平成29年2月期及び平成30年2月期の3事業年度にかかる連結損益計算書における営業利益の累計額が4,000,000千円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成27年4月23日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6) に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行なう場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1) に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2) で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3) に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3) に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4) に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6) に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成27年4月30日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役(社外取締役を除く) 4名 12,000個
(エコノミックインデックス株式会社の第三者割当増資引き受けによる株式の取得)
当社は、平成27年5月27日開催の取締役会において、エコノミックインデックス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:エルマーJ.ブローディー)の第三者割当増資を引き受け、同社を持分法適用関連会社化することを決議いたしました。
1.株式取得の目的
クリエイティブコンテンツの企画・開発における付加価値を高めることを目的に、データ解析技術において独自のノウハウを有するエコノミックインデックス株式会社の第三者割当増資を引き受け、持分法適用関連会社化することといたしました。
2.第三者割当増資を実施する会社の概要
(1) 商号 エコノミックインデックス株式会社
(2) 所在地 東京都港区赤坂二丁目9番2号
(3) 代表者 エルマーJ.ブローディー
(4) 設立年月日 平成24年9月3日
(5) 主な事業内容 コンピューター・データベースを活用した情報分析サービス
(6) 資本金 114,820千円
3.第三者割当増資の概要
(1) 払込期日 平成27年5月28日
(2) 発行新株式数 普通株式 47,619株
(3) 発行価額 一株当たり 4,200円
(4) 調達資金の額 199,999,800円
(5) 募集又は割当方法 第三者割当の方法
(6) 割当先及び割当株式数 株式会社クリーク・アンド・リバー社 47,619株
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
(2) 取得株式数 47,619株(取得価額199,999,800円)
(議決権の数 47,619個)
(3) 異動後の所有株式数 47,619株(所有割合35.8%)
(議決権の数 47,619個)