有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、2021年11月25日開催の取締役会において、指名報酬委員会の設置を決議しております。当該委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする取締役会の諮問機関として位置付けております。
(取締役)
a 基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとしております。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬(有償ストックオプション等)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
なお、その限度額は、2016年5月26日開催の第26期定時株主総会において、年額1億50百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役3名)です。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割や貢献度、在任年数等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
c 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績及び株価(株主利益)向上への意欲を高めるため、非金銭報酬等として、業務執行取締役に対して株式報酬(有償ストックオプション等)を付与しております。株式報酬の内容、数の算定方法の決定に関する方針、報酬等を与える時期、条件の決定に関する方針は、株価の動向等に照らして適宜付与を行なうこととしております。
d 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定しております。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役会長(CEO)井川幸広がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長(CEO)によって適切に行使されるよう、監督することとしております。なお、株式報酬については、取締役会で取締役個人別の金額又は割当株式数等を決議しております。
f その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はありません。
(監査役)
監査役の報酬は、常勤監査役と非常勤監査役の別や、業務の分担や職責等を勘案し、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しております。監査役につきましては、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
なお、その限度額は、2019年5月24日開催の第29期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員報酬の内容
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、2021年11月25日開催の取締役会において、指名報酬委員会の設置を決議しております。当該委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする取締役会の諮問機関として位置付けております。
(取締役)
a 基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとしております。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬(有償ストックオプション等)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
なお、その限度額は、2016年5月26日開催の第26期定時株主総会において、年額1億50百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役3名)です。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割や貢献度、在任年数等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
c 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績及び株価(株主利益)向上への意欲を高めるため、非金銭報酬等として、業務執行取締役に対して株式報酬(有償ストックオプション等)を付与しております。株式報酬の内容、数の算定方法の決定に関する方針、報酬等を与える時期、条件の決定に関する方針は、株価の動向等に照らして適宜付与を行なうこととしております。
d 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定しております。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役会長(CEO)井川幸広がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長(CEO)によって適切に行使されるよう、監督することとしております。なお、株式報酬については、取締役会で取締役個人別の金額又は割当株式数等を決議しております。
f その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はありません。
(監査役)
監査役の報酬は、常勤監査役と非常勤監査役の別や、業務の分担や職責等を勘案し、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しております。監査役につきましては、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
なお、その限度額は、2019年5月24日開催の第29期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員報酬の内容
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 55,200 | 55,200 | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 14,400 | 14,400 | - | - | 2 |
社外役員 | 18,000 | 18,000 | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。