| 権利確定条件 | ・対象者は、当社内規に定める定年により当社取締役を退任すること。・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益が、以下の要件を満たすこと。(下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権一個未満は1の整数倍に切り上げる。)記当該決算期の営業利益が3期前よりも20パーセント以上増加した場合100パーセント15パーセント以上20パーセント未満増加した場合 90パーセント10パーセント以上15パーセント未満増加した場合 80パーセント5パーセント以上10パーセント未満増加した場合 70パーセント5パーセント未満増加した場合50パーセント減少または何ら増加しなかった場合0パーセント | ・対象者は、新株予約権の交付日から2016年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、2016年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。・対象者は、当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払いを完了していることを要する。・2016年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(2016年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |