有価証券報告書-第43期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の限度額は、2015年12月18日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額30,000千円以内とそれぞれ決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名、監査等委員である取締役は3名であります。役員の報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等につきましては固定報酬、賞与及び株式報酬で構成され、監査等委員である取締役の報酬につきましては固定報酬としております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の算定方法に関しては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定しております。各取締役の個別評価及び支給額は、代表取締役社長齋藤良二が決定しており、取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
a 固定報酬の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬テーブルを定め、各取締役の経営への貢献度を短期・中長期それぞれの視点から総合的に評価し支給しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
b 賞与の算定方法
取締役の賞与に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルを定め、単年度の業績の達成度と貢献度合いに応じて支給しています。業績の評価指標には、単年度の会社の業績を最も明確に示している指標であるとの考えから、売上高及び営業利益の達成率を採用し、個人別の貢献度係数を乗じて支給額を算定しております。当事業年度における賞与に係る業績指標は、売上高は業績目標8,787百万円に対し、実績8,487百万円で達成率96.6%、営業利益は業績目標526百万円に対し、実績591百万円で達成率112.4%となりました。
c 株式報酬制度
当社は、2020年12月18日開催の第43回定時株主総会決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別に、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、新たに、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することといたしました。
本制度の概要等については、次のとおりであります。
(本制度の概要等)
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額20,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年31千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、①対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の限度額は、2015年12月18日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額30,000千円以内とそれぞれ決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名、監査等委員である取締役は3名であります。役員の報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等につきましては固定報酬、賞与及び株式報酬で構成され、監査等委員である取締役の報酬につきましては固定報酬としております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の算定方法に関しては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定しております。各取締役の個別評価及び支給額は、代表取締役社長齋藤良二が決定しており、取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
a 固定報酬の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬テーブルを定め、各取締役の経営への貢献度を短期・中長期それぞれの視点から総合的に評価し支給しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
b 賞与の算定方法
取締役の賞与に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルを定め、単年度の業績の達成度と貢献度合いに応じて支給しています。業績の評価指標には、単年度の会社の業績を最も明確に示している指標であるとの考えから、売上高及び営業利益の達成率を採用し、個人別の貢献度係数を乗じて支給額を算定しております。当事業年度における賞与に係る業績指標は、売上高は業績目標8,787百万円に対し、実績8,487百万円で達成率96.6%、営業利益は業績目標526百万円に対し、実績591百万円で達成率112.4%となりました。
c 株式報酬制度
当社は、2020年12月18日開催の第43回定時株主総会決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別に、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、新たに、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することといたしました。
本制度の概要等については、次のとおりであります。
(本制度の概要等)
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額20,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年31千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、①対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 91,986 | 79,340 | 12,646 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,400 | 3,400 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。