有価証券報告書-第42期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の限度額は、2015年12月18日の開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員会である者を除く)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額30,000千円以内とそれぞれ決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員会である者を除く)5名、監査等委員である取締役は3名であります。役員の報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めております。取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬にて構成されております。固定報酬に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬テーブルを定め、各取締役の経営への貢献度を短期・中長期それぞれの視点から総合的に評価し支給しております。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。取締役(監査等員会である者を除く)の報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役齋藤良二が決定しており、当事業年度におきましては、2019年9月17日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の限度額は、2015年12月18日の開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員会である者を除く)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額30,000千円以内とそれぞれ決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員会である者を除く)5名、監査等委員である取締役は3名であります。役員の報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めております。取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬にて構成されております。固定報酬に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬テーブルを定め、各取締役の経営への貢献度を短期・中長期それぞれの視点から総合的に評価し支給しております。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。取締役(監査等員会である者を除く)の報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役齋藤良二が決定しており、当事業年度におきましては、2019年9月17日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 57,827 | 57,827 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 11,826 | 11,826 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,930 | 5,930 | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。