有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しており、その内容は次のとおりであります。
① 旧商法第280条ノ20並びに旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を付与するストックオプション
(注)付与対象者の区分及び人数欄は平成27年3月31日現在のものです。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき募集事項の決定を当社取締役会に委任して新株予約権を発行するストックオプション
(注)付与対象者の区分及び人数欄は平成27年3月31日現在のものです。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任して新株予約権を発行するストックオプション。
平成27年6月25日開催の第25期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
2.付与対象者の区分及び人数欄は平成27年6月26日現在のものです。
当社はストックオプション制度を採用しており、その内容は次のとおりであります。
① 旧商法第280条ノ20並びに旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を付与するストックオプション
| 決議年月日 | 平成17年9月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社並びに当社子会社の取締役 10名 当社並びに当社子会社の監査役 2名 当社並びに当社子会社の従業員 93名 当社業務提携先の取締役及び従業員 74名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社並びに当社子会社の従業員 12名 当社業務提携先の取締役及び従業員 133名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
(注)付与対象者の区分及び人数欄は平成27年3月31日現在のものです。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき募集事項の決定を当社取締役会に委任して新株予約権を発行するストックオプション
| 決議年月日 | 平成19年1月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社業務提携先の取締役及び従業員 113名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
(注)付与対象者の区分及び人数欄は平成27年3月31日現在のものです。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任して新株予約権を発行するストックオプション。
平成27年6月25日開催の第25期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社並びに当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 10名 当社並びに当社子会社の従業員 260名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 280,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役会決議及び当社とこれに基づき新株予約権付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
2.付与対象者の区分及び人数欄は平成27年6月26日現在のものです。