有価証券報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① オンラインゲーム事業
オンラインゲーム事業において、当社グループは、ユーザーに対してゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内通貨によりゲーム内有償コンテンツを購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツを購入した時点で当社グループはユーザーに対してゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することにより、履行義務が充足されるためであります。約束された対価は入金時に前受金として計上し、履行義務の充足時点で売上高に振り替えております。
当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ライセンスを移転する約束は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。これは、当該約束の性質は、ライセンス契約期間を通じて当社グループが適宜ゲームのバージョンアップ等を行うことにより知的財産へのアクセス権を最新の状態で顧客に提供することであり、ライセンスを移転する約束は、一定の期間(契約期間)にわたり充足される履行義務であると判断したためであります。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。これは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、パブリッシング権の対価であり、知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高による方法が適切であると判断したためであります。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
② スマートフォンアプリ事業
スマートフォンアプリ事業において、当社グループは、ユーザーに対してゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で当社グループはユーザーに対してライセンス(購入の対価としてのプログラムを使用できる権利)を供与することにより履行義務が充足されるためであります。
当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方により一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方によりロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。
なお、上記対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
連結財務諸表上、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」として計上しております。
「売掛金」は、主に、スマートフォンアプリ事業においてユーザーからゲーム内通貨の購入の対価として受領した法的な請求権であります。
連結財務諸表上、契約負債は「前受金」、「前受収益」及び「長期前受収益」として計上しております。「前受金」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したロイヤルティの最低保証料(ミニマムギャランティー)のうち期末時点において履行義務を充足していない残高及びオンラインゲーム事業における、ユーザーによるゲーム内通貨の購入の対価のうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。また、「前受収益」及び「長期前受収益」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したライセンス料のうち、契約期間の未経過部分に対応する残高であります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、200,985千円であります。但し、オンラインゲーム事業においてユーザーに対する履行義務が充足され当連結会計年度において認識した収益について、期首時点での前受金から売上高に計上されたものと当連結会計年度に発生して売上高に計上されたものとを分解することが困難であるため、当該期首時点での前受金から売上高に計上された金額は含めておりません。
また、当連結会計年度において、契約負債が175,001千円減少した主な理由は、契約期間の経過により前受収益を売上高に振り替えたこと、及び、一部のライセンス契約が終了したことにより長期前受収益を売上高に振り替えたためであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① オンラインゲーム事業
オンラインゲーム事業において、当社グループは、ユーザーに対してゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内通貨によりゲーム内有償コンテンツを購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツを購入した時点で当社グループはユーザーに対してゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することにより、履行義務が充足されるためであります。約束された対価は入金時に前受金として計上し、履行義務の充足時点で売上高に振り替えております。
当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ライセンスを移転する約束は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。これは、当該約束の性質は、ライセンス契約期間を通じて当社グループが適宜ゲームのバージョンアップ等を行うことにより知的財産へのアクセス権を最新の状態で顧客に提供することであり、ライセンスを移転する約束は、一定の期間(契約期間)にわたり充足される履行義務であると判断したためであります。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。これは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、パブリッシング権の対価であり、知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高による方法が適切であると判断したためであります。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
② スマートフォンアプリ事業
スマートフォンアプリ事業において、当社グループは、ユーザーに対してゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で当社グループはユーザーに対してライセンス(購入の対価としてのプログラムを使用できる権利)を供与することにより履行義務が充足されるためであります。
当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方により一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方によりロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。
なお、上記対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 49,403 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 63,524 |
| 契約負債(期首残高) | 409,264 |
| 契約負債(期末残高) | 234,262 |
連結財務諸表上、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」として計上しております。
「売掛金」は、主に、スマートフォンアプリ事業においてユーザーからゲーム内通貨の購入の対価として受領した法的な請求権であります。
連結財務諸表上、契約負債は「前受金」、「前受収益」及び「長期前受収益」として計上しております。「前受金」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したロイヤルティの最低保証料(ミニマムギャランティー)のうち期末時点において履行義務を充足していない残高及びオンラインゲーム事業における、ユーザーによるゲーム内通貨の購入の対価のうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。また、「前受収益」及び「長期前受収益」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したライセンス料のうち、契約期間の未経過部分に対応する残高であります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、200,985千円であります。但し、オンラインゲーム事業においてユーザーに対する履行義務が充足され当連結会計年度において認識した収益について、期首時点での前受金から売上高に計上されたものと当連結会計年度に発生して売上高に計上されたものとを分解することが困難であるため、当該期首時点での前受金から売上高に計上された金額は含めておりません。
また、当連結会計年度において、契約負債が175,001千円減少した主な理由は、契約期間の経過により前受収益を売上高に振り替えたこと、及び、一部のライセンス契約が終了したことにより長期前受収益を売上高に振り替えたためであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 34,621 |
| 1年超2年以内 | - |
| 2年超3年以内 | - |
| 3年超 | 199,641 |
| 合計 | 234,262 |