訂正有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① オンラインゲーム事業
オンラインゲーム事業において、当社グループは、ユーザーに対してゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内通貨によりゲーム内有償コンテンツを購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツを購入した時点で当社グループはユーザーに対してゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することにより、履行義務が充足されるためであります。約束された対価は入金時に前受金として計上し、履行義務の充足時点で売上高に振り替えております。
当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ライセンスを移転する約束は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。これは、当該約束の性質は、ライセンス契約期間を通じて当社グループが適宜ゲームのバージョンアップ等を行うことにより知的財産へのアクセス権を最新の状態で顧客に提供することであり、ライセンスを移転する約束は、一定の期間(契約期間)にわたり充足される履行義務であると判断したためであります。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。これは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、パブリッシング権の対価であり、知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高による方法が適切であると判断したためであります。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
② スマートフォンアプリ事業
スマートフォンアプリ事業において、当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方により、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、オンラインゲーム事業と同様の考え方により、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
③ HTML5ゲーム事業
HTML5ゲーム事業において、当社グループは、チャネリング契約の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権を供与することを履行義務として識別しており、チャネリング売上の計算基礎となる顧客の売上報告書に基づいて収益を認識しております。これは、チャネリング売上は、パブリッシング権の対価であり、パブリッシング権の供与に対して受け取るチャネリング売上が顧客のパブリッシング売上のみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、チャネリング売上の計算基礎となる顧客の売上報告書に基づく方法が適切であると判断したためであります。
また、当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方により、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。
なお、上記対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
④ Meta Campus事業
当社グループは、顧客に対して、メタバースプラットフォームを構築することを履行義務と識別しており、当該プラットフォームの構築が完了する前に、当該プラットフォームに対する支配が顧客に移転されず、顧客は当該プラットフォームを支配できないため、成果物が顧客に検収された時点において履行義務が充足されると判断しており、成果物が顧客に検収された時点で収益を認識しております。
なお、取引の対価は、契約時から完成時にわたり受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
⑤ VFX事業
VFX事業において、当社グループは、顧客に対してVFX技術を用いた映画・CMコンテンツ等を提供することを履行義務と識別しており、制作中のVFXコンテンツ等の実質的な管理と利益は事実上、顧客に移転され、また、他の顧客又は別の用途に振り向けることができないため、進捗度に従って履行義務が充足されていくものと判断し、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。進捗度の見積りは、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法を適用しております。
なお、取引の対価は、契約時から完成時にわたり受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
連結財務諸表上、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「売掛金」として計上しております。「顧客との契約から生じた債権」は、主に、オンラインゲーム事業、スマートフォンアプリ事業及びHTML5ゲーム事業において、ユーザーからゲーム内通貨の購入の対価、ライセンスを移転する約束の対価、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価及びチャネリング契約の対価として受領した法的な請求権並びにMeta Campus事業、VFX事業において顧客に対する役務提供の対価として受領した法的な請求権であります。「契約資産」は、主にVFX事業における契約において期末日時点で完了しているが未請求の履行義務に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
連結財務諸表上、契約負債は「前受金」、「前受収益」及び「長期前受収益」として計上しております。「前受金」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したロイヤルティの最低保証料(ミニマムギャランティー)のうち期末時点において履行義務を充足していない残高、オンラインゲーム事業における、ユーザーによるゲーム内通貨の購入の対価のうち期末時点において履行義務を充足していない残高及びVFX事業やその他の事業において受領した契約金のうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。また、「前受収益」及び「長期前受収益」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したライセンス料のうち、契約期間の未経過部分に対応する残高であります。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、131,425千円であります。また、当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、67,888千円であります。但し、オンラインゲーム事業においてユーザーに対する履行義務が充足され当連結会計年度において認識した収益について、期首時点での前受金から売上高に計上されたものと当連結会計年度に発生して売上高に計上されたものとを分解することが困難であるため、当該期首時点での前受金から売上高に計上された金額は含めておりません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① オンラインゲーム事業
オンラインゲーム事業において、当社グループは、ユーザーに対してゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内通貨によりゲーム内有償コンテンツを購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツを購入した時点で当社グループはユーザーに対してゲーム内有償コンテンツを使用するためのライセンスを供与することにより、履行義務が充足されるためであります。約束された対価は入金時に前受金として計上し、履行義務の充足時点で売上高に振り替えております。
当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ライセンスを移転する約束は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。これは、当該約束の性質は、ライセンス契約期間を通じて当社グループが適宜ゲームのバージョンアップ等を行うことにより知的財産へのアクセス権を最新の状態で顧客に提供することであり、ライセンスを移転する約束は、一定の期間(契約期間)にわたり充足される履行義務であると判断したためであります。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。これは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、パブリッシング権の対価であり、知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高による方法が適切であると判断したためであります。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
② スマートフォンアプリ事業
スマートフォンアプリ事業において、当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方により、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。
また、当社グループは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、オンラインゲーム事業と同様の考え方により、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
③ HTML5ゲーム事業
HTML5ゲーム事業において、当社グループは、チャネリング契約の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権を供与することを履行義務として識別しており、チャネリング売上の計算基礎となる顧客の売上報告書に基づいて収益を認識しております。これは、チャネリング売上は、パブリッシング権の対価であり、パブリッシング権の供与に対して受け取るチャネリング売上が顧客のパブリッシング売上のみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、チャネリング売上の計算基礎となる顧客の売上報告書に基づく方法が適切であると判断したためであります。
また、当社グループは、ライセンスを移転する約束の対価については、オンラインゲーム事業と同様の考え方により、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。
なお、上記対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
④ Meta Campus事業
当社グループは、顧客に対して、メタバースプラットフォームを構築することを履行義務と識別しており、当該プラットフォームの構築が完了する前に、当該プラットフォームに対する支配が顧客に移転されず、顧客は当該プラットフォームを支配できないため、成果物が顧客に検収された時点において履行義務が充足されると判断しており、成果物が顧客に検収された時点で収益を認識しております。
なお、取引の対価は、契約時から完成時にわたり受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
⑤ VFX事業
VFX事業において、当社グループは、顧客に対してVFX技術を用いた映画・CMコンテンツ等を提供することを履行義務と識別しており、制作中のVFXコンテンツ等の実質的な管理と利益は事実上、顧客に移転され、また、他の顧客又は別の用途に振り向けることができないため、進捗度に従って履行義務が充足されていくものと判断し、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。進捗度の見積りは、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法を適用しております。
なお、取引の対価は、契約時から完成時にわたり受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 262,512 | 229,246 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 229,246 | 331,114 |
| 契約資産(期首残高) | - | 13,523 |
| 契約資産(期末残高) | 13,523 | 479 |
| 契約負債(期首残高) | 455,519 | 490,418 |
| 契約負債(期末残高) | 490,418 | 375,949 |
連結財務諸表上、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「売掛金」として計上しております。「顧客との契約から生じた債権」は、主に、オンラインゲーム事業、スマートフォンアプリ事業及びHTML5ゲーム事業において、ユーザーからゲーム内通貨の購入の対価、ライセンスを移転する約束の対価、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価及びチャネリング契約の対価として受領した法的な請求権並びにMeta Campus事業、VFX事業において顧客に対する役務提供の対価として受領した法的な請求権であります。「契約資産」は、主にVFX事業における契約において期末日時点で完了しているが未請求の履行義務に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
連結財務諸表上、契約負債は「前受金」、「前受収益」及び「長期前受収益」として計上しております。「前受金」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したロイヤルティの最低保証料(ミニマムギャランティー)のうち期末時点において履行義務を充足していない残高、オンラインゲーム事業における、ユーザーによるゲーム内通貨の購入の対価のうち期末時点において履行義務を充足していない残高及びVFX事業やその他の事業において受領した契約金のうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。また、「前受収益」及び「長期前受収益」は、主に、パブリッシング権(ライセンス)の供与の対価として受領したライセンス料のうち、契約期間の未経過部分に対応する残高であります。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、131,425千円であります。また、当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、67,888千円であります。但し、オンラインゲーム事業においてユーザーに対する履行義務が充足され当連結会計年度において認識した収益について、期首時点での前受金から売上高に計上されたものと当連結会計年度に発生して売上高に計上されたものとを分解することが困難であるため、当該期首時点での前受金から売上高に計上された金額は含めておりません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 251,259 | 135,077 |
| 1年超2年以内 | 24,053 | 17,302 |
| 2年超3年以内 | 1,347 | 7,831 |
| 3年超 | 213,759 | 215,738 |
| 合計 | 490,418 | 375,949 |