訂正有価証券報告書-第27期(2019/04/01-2020/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額について、取締役の報酬等は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会にて決定するものとしております。なお、取締役会にて代表取締役に一任の決議がされた場合、代表取締役グループCEO 菊川 曉が、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案の上、報酬決定に関する基本方針に基づき個別報酬案を作成し、役員報酬委員会での承認を踏まえ、決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関して、2000年6月9日開催の第7回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を200,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)、監査役年間報酬総額の上限を100,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されており、別枠として、2006年6月27日開催の第13回定時株主総会において、ストック・オプションに関する報酬等の額として、取締役は年額550,000千円を上限(新株予約権の数の上限5,800個。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)とし、監査役は年額10,000千円を上限(新株予約権の数の上限100個、定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)として設ける旨決議されております。
役員報酬委員会(以下本委員会とする。)における手続は、以下のとおりであります。
本委員会は、代表取締役が提案する下記の内容について、合理性、公平性、相場比較などの観点から妥当性を審議し、承認する。
・前事業年度実績に対応した各人別取締役報酬実施案
・当事業年度の取締役報酬の方針、基準案
本委員会が代表取締役からの提案に賛同出来ない場合は、明確な理由を付した上で代表取締役にその旨を回答する。代表取締役は、改めて修正案を本委員会に提案するものとし、本委員会並びに代表取締役は誠意をもって協議解決を図るものとする。
取締役会の要請がある場合、本委員会の議事内容および結果等について、委員長が取締役会にて報告する。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における役員報酬委員会の活動は、役員報酬委員会が1回開催されており、役員報酬について審議が行われ承認されております。また、取締役の報酬等に係る取締役会の活動は、当事業年度はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額について、取締役の報酬等は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会にて決定するものとしております。なお、取締役会にて代表取締役に一任の決議がされた場合、代表取締役グループCEO 菊川 曉が、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案の上、報酬決定に関する基本方針に基づき個別報酬案を作成し、役員報酬委員会での承認を踏まえ、決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関して、2000年6月9日開催の第7回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を200,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)、監査役年間報酬総額の上限を100,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されており、別枠として、2006年6月27日開催の第13回定時株主総会において、ストック・オプションに関する報酬等の額として、取締役は年額550,000千円を上限(新株予約権の数の上限5,800個。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)とし、監査役は年額10,000千円を上限(新株予約権の数の上限100個、定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)として設ける旨決議されております。
役員報酬委員会(以下本委員会とする。)における手続は、以下のとおりであります。
本委員会は、代表取締役が提案する下記の内容について、合理性、公平性、相場比較などの観点から妥当性を審議し、承認する。
・前事業年度実績に対応した各人別取締役報酬実施案
・当事業年度の取締役報酬の方針、基準案
本委員会が代表取締役からの提案に賛同出来ない場合は、明確な理由を付した上で代表取締役にその旨を回答する。代表取締役は、改めて修正案を本委員会に提案するものとし、本委員会並びに代表取締役は誠意をもって協議解決を図るものとする。
取締役会の要請がある場合、本委員会の議事内容および結果等について、委員長が取締役会にて報告する。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における役員報酬委員会の活動は、役員報酬委員会が1回開催されており、役員報酬について審議が行われ承認されております。また、取締役の報酬等に係る取締役会の活動は、当事業年度はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,468 | 25,037 | 28,431 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,215 | 1,215 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,265 | 13,095 | 170 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。