訂正有価証券報告書-第29期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2024/11/12 15:42
【資料】
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【項目】
150項目
(4)【役員の報酬等】
① 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2000年6月9日開催の第7回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は0名)です。また、金銭報酬とは別枠で、ストック・オプション報酬として、2006年6月27日開催の第13回定時株主総会において年額550,000千円以内、新株予約権の数の上限を年5,800個と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2000年6月9日開催の第7回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名(うち、社外監査役は1名)です。また、金銭報酬とは別枠で、ストック・オプション報酬として、2006年6月27日開催の第13回定時株主総会において年額10,000千円以内、新株予約権の数の上限を年100個と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は3名)です。
② 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等の額の決定に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及びストック・オプション報酬により構成される。
基本報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各役員の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案の上に算定し、当社取締役の報酬決定に関する客観性及び透明性の確保を目的として設置され、当社社外取締役及び当社社外監査役により構成される役員報酬委員会(以下「本委員会」という。)にて承認の上、決定するものとする。
また、ストック・オプション報酬は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘案の上、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会により決定するものとする。
b.基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案の上、決定するものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストック・オプション報酬とし、各取締役における当社グループの将来の企業価値向上への貢献度の期待値等を勘案の上、決定するものとする。
ストック・オプションの発行時期は、当社グループの連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるため、また優秀な人材の確保を目的のために必要と考えられる時期を適宜判断して発行するものとする。
d.基本報酬の額、又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、ストック・オプションの発行時において、代表取締役グループCEO菊川 曉は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行い、取締役会に提示するものとする。取締役会は当該提示された種類別の報酬割合の範囲内で個人別の報酬等の額に対する割合を決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会にて代表取締役に一任の決議がされた場合、代表取締役グループCEO菊川 曉が、取締役会から与えられた委任に基づき、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案の上、報酬決定に関する基本方針に基づき個別報酬案を作成し、本委員会での承認を受けたのち、決定するものとする。
なお、当該権限が適切に行使されるようにするための措置として、上記のとおり、代表取締役による取締役の個人別の報酬等の内容についての決定については、本委員会の審議及び承認を受ける必要があるものとする。
本委員会における手続は、以下のとおりである。
本委員会は、代表取締役が提案する下記の内容について、合理性、公平性、相場比較などの観点から妥当性を審議し、承認する。
・前事業年度実績に対応した各人別取締役報酬実施案
・当事業年度の取締役報酬の方針、基準案
本委員会が代表取締役からの提案に賛同出来ない場合は、明確な理由を付した上で代表取締役にその旨を回答する。代表取締役は、改めて修正案を本委員会に提案するものとし、本委員会並びに代表取締役は誠意をもって協議解決を図るものとする。
取締役会の要請がある場合、本委員会の議事内容および結果等について、委員長が取締役会にて報告する。
なお、ストック・オプション報酬については、報酬決定に関する基本方針に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における役員報酬委員会の活動は、役員報酬委員会が2回開催されており、役員報酬について審議が行われ承認されております。また、取締役の報酬等に係る取締役会の活動は、当事業年度は取締役会が2回開催されており、役員報酬について審議が行われ承認されております。
f.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役グループCEO菊川 曉に対し各取締役の基本報酬の額の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社役員規定第17条において、取締役会が各取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役に一任する決議をした場合の各取締役の報酬決定のルールが定められており、また、当社グループ全体の業績、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案しつつ各取締役の業務執行について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に本委員会がその妥当性等について確認しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
54,64454,644--5
監査役
(社外監査役を除く。)
1,6201,620--1
社外役員12,69012,690--3

④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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