有価証券報告書-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役会の決定により定める取締役報酬規程に基づき下記のとおり各取締役の報酬額を決定しており、当該取締役報酬規程の概要は以下のとおりであります。また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年3月27日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
なお各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
a.取締役報酬の方針
1.優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮を可能ならしめると同時に、取締役の経営に対する責任を明確にすることを目的とする。
2.取締役の報酬は、原則として、
①定額の基本報酬
②当該事業年度の業績に応じて支払われる業績連動報酬(但し、法人税法第34条第1項第3号に定められる業務執行役員に該当する取締役(以下「業務執行取締役」という)を対象とし、社外取締役は対象としないものとする)からなるものとする。このほか、取締役には、当社企業価値の向上に向けたインセンティブとして、株式取得報酬が適宜付与されることがある。
b.基本報酬の決定基準
1.全取締役の基本報酬の総額は、株主総会により定められた全取締役の報酬総額上限額(以下「本報酬総額上限額」という)の80%相当額を上限として、前条の方針に基づき、前事業年度の当社及び当社連結グループ(当社並びに連結決算の対象となる当社子会社及び関連会社をいう。以下同じ)の業績等を考慮し、取締役会にて決定する。
2.本報酬総額上限額の80%相当額の範囲内において、取締役の員数、代表権の有無、職務内容、管掌する部署、前事業年度の当社及び当社連結グループの業績への貢献度、個人の能力、経験等(以下「本諸要素」という)に鑑み、取締役会又は取締役会より委任を受けた代表取締役が、各取締役の基本報酬額を決定する。
3.本報酬総額上限額及び各取締役の基本報酬は定時株主総会開催月の翌月から次の定時株主総会開催月の1年間につき定め、各取締役の基本報酬は、毎月12分の1ずつ支給されるものとする。
4.当該事業年度中において取締役の員数に変更があった場合、各取締役につき本諸要素の変動があった場合等各取締役の基本報酬額の見直しが必要となった場合には、取締役会の決議又は取締役会の委任を受けた代表取締役の決定により、基本報酬総額の範囲内において、各取締役の基本報酬額を見直すことができることを確認する。
c.業績連動報酬の決定基準
1.当該事業年度の業績連動報酬は、連結グループ全体の業績向上を目的として当該事業年度における当社連結損益計算書の連結税金等調整前当期純利益(但し、当該事業年度における業績連動報酬総額を計上せずに計算したもの。以下連結税金等調整前当期純利益」という)を基準に以下の算定方法に従い算定される額を、当該事業年度に関する定時株主総会終了後に支給するものとする。
(1)当該事業年度の業績連動報酬総額(以下「当期業績連動報酬総額」という)は、以下の「連結税金等調整前当期純利益連動額」に「期初予想値達成度係数」を乗じた額とする。但し、当該額が本報酬総額上限額から当期基本報酬総額を控除した額を超える場合には、本報酬総額上限額から当期基本報酬総額を控除した額を当該事業年度の業績連動報酬総額とする。なお、租税公課など単年度損益確定後に算出する一部の費目については、合理的に見積もられた予測値を用いて連結税金等調整前当期純利益連動額を計算する。
① 「連結税金等調整前当期純利益連動額」
「連結税金等調整前当期純利益連動額」は、業務執行取締役の員数が5名であることを基準として、以下の合計額とする。業務執行取締役の員数が5名から増減した場合には、以下※記載の調整に従うものとする。
連結税金等調整前当期純利益:連結税金等調整前当期純利益連動額
(イ)0円超8億円以下の部分 :左記部分の3%相当額
(ロ)8億円超16億円以下の部分:左記部分の5%相当額
(ハ)16億円超の部分 :左記部分の7%相当額
※上記割合((イ)3%、(ロ)5%、(ハ)7%)は、業務執行取締役の員数が5名の場合の割合とし、業務執行取締役が1名増加するごとに当該割合をそれぞれ0.5%ずつ増加させ、また、1名減少するごとに当該割合をそれぞれ0.5%ずつ減少させた割合とする。
② 「期初予想値達成度係数」
「期初予想値達成度係数」とは、業績連動報酬総額控除前における親会社株主に帰属する当期純利益の実績額を、当該事業年度の期初において公表されていた当該事業年度における当社連結グループによる親会社株主に帰属する当期純利益の予想額で除した数値に応じて、以下のとおりとする。
親会社株主に帰属する当期純利益の実績額÷当該事業年度の期初において公表された当該利益の予想額:期初予想値達成度係数
0.7 以下の場合 :0
0.7 超0.8 以下の場合:0.5
0.8 超0.9 以下の場合:0.75
0.9 超の場合 :1
(2)各業務執行取締役の当該事業年度における業績連動報酬額は、以下の算定方法に従い算定のうえ(なお、1,000円未満は切り捨てるものとする)、支給するものとする。なお、支給の時期は、原則として当該事業年度に関する定時株主総会後1ヶ月以内とし、具体的な支給時期、支給の方法その他については、適宜取締役会又は取締役会の委任を受けた代表取締役において定めるものとする。
各業務執行取締役の当該事業年度における業績連動報酬額
=(当期業績連動報酬総額×当期業績連動報酬総額に対する割合)
(3)当期業績連動報酬総額に対する割合
当期業績連動報酬総額に対する割合は、毎年有価証券報告書提出前に、取締役会又は取締役会より委任を受けた代表取締役において、取締役の職責、業績に対する貢献度、その他諸般の事情を考慮し、決定するものとする。
(4)各業務執行取締役の業績連動報酬額のうち、20%に相当する額(なお、1万円未満は切り捨てるものとする)を役員持株会へ拠出するものとする。但し、各業務執行取締役が役員持株会へ拠出する金額の上限は1,188万円とし、上限を超過した部分については現金で支給する。
なお、2020年12月期の「当期業績連動報酬総額に対する割合」は下記の通りとなります。
(注)業績連動報酬額は、マイナスにならないものとする。
②. 役員報酬の内容
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、未払役員賞与32百万円が含まれています。
2.取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第26期定時株主総会決議において年額170百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)(但し、使用人分給与は含まない。)となっております。
3.監査役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第26期定時株主総会決議において年額30百万円以内となっております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役会の決定により定める取締役報酬規程に基づき下記のとおり各取締役の報酬額を決定しており、当該取締役報酬規程の概要は以下のとおりであります。また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年3月27日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
なお各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
a.取締役報酬の方針
1.優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮を可能ならしめると同時に、取締役の経営に対する責任を明確にすることを目的とする。
2.取締役の報酬は、原則として、
①定額の基本報酬
②当該事業年度の業績に応じて支払われる業績連動報酬(但し、法人税法第34条第1項第3号に定められる業務執行役員に該当する取締役(以下「業務執行取締役」という)を対象とし、社外取締役は対象としないものとする)からなるものとする。このほか、取締役には、当社企業価値の向上に向けたインセンティブとして、株式取得報酬が適宜付与されることがある。
b.基本報酬の決定基準
1.全取締役の基本報酬の総額は、株主総会により定められた全取締役の報酬総額上限額(以下「本報酬総額上限額」という)の80%相当額を上限として、前条の方針に基づき、前事業年度の当社及び当社連結グループ(当社並びに連結決算の対象となる当社子会社及び関連会社をいう。以下同じ)の業績等を考慮し、取締役会にて決定する。
2.本報酬総額上限額の80%相当額の範囲内において、取締役の員数、代表権の有無、職務内容、管掌する部署、前事業年度の当社及び当社連結グループの業績への貢献度、個人の能力、経験等(以下「本諸要素」という)に鑑み、取締役会又は取締役会より委任を受けた代表取締役が、各取締役の基本報酬額を決定する。
3.本報酬総額上限額及び各取締役の基本報酬は定時株主総会開催月の翌月から次の定時株主総会開催月の1年間につき定め、各取締役の基本報酬は、毎月12分の1ずつ支給されるものとする。
4.当該事業年度中において取締役の員数に変更があった場合、各取締役につき本諸要素の変動があった場合等各取締役の基本報酬額の見直しが必要となった場合には、取締役会の決議又は取締役会の委任を受けた代表取締役の決定により、基本報酬総額の範囲内において、各取締役の基本報酬額を見直すことができることを確認する。
c.業績連動報酬の決定基準
1.当該事業年度の業績連動報酬は、連結グループ全体の業績向上を目的として当該事業年度における当社連結損益計算書の連結税金等調整前当期純利益(但し、当該事業年度における業績連動報酬総額を計上せずに計算したもの。以下連結税金等調整前当期純利益」という)を基準に以下の算定方法に従い算定される額を、当該事業年度に関する定時株主総会終了後に支給するものとする。
(1)当該事業年度の業績連動報酬総額(以下「当期業績連動報酬総額」という)は、以下の「連結税金等調整前当期純利益連動額」に「期初予想値達成度係数」を乗じた額とする。但し、当該額が本報酬総額上限額から当期基本報酬総額を控除した額を超える場合には、本報酬総額上限額から当期基本報酬総額を控除した額を当該事業年度の業績連動報酬総額とする。なお、租税公課など単年度損益確定後に算出する一部の費目については、合理的に見積もられた予測値を用いて連結税金等調整前当期純利益連動額を計算する。
① 「連結税金等調整前当期純利益連動額」
「連結税金等調整前当期純利益連動額」は、業務執行取締役の員数が5名であることを基準として、以下の合計額とする。業務執行取締役の員数が5名から増減した場合には、以下※記載の調整に従うものとする。
連結税金等調整前当期純利益:連結税金等調整前当期純利益連動額
(イ)0円超8億円以下の部分 :左記部分の3%相当額
(ロ)8億円超16億円以下の部分:左記部分の5%相当額
(ハ)16億円超の部分 :左記部分の7%相当額
※上記割合((イ)3%、(ロ)5%、(ハ)7%)は、業務執行取締役の員数が5名の場合の割合とし、業務執行取締役が1名増加するごとに当該割合をそれぞれ0.5%ずつ増加させ、また、1名減少するごとに当該割合をそれぞれ0.5%ずつ減少させた割合とする。
② 「期初予想値達成度係数」
「期初予想値達成度係数」とは、業績連動報酬総額控除前における親会社株主に帰属する当期純利益の実績額を、当該事業年度の期初において公表されていた当該事業年度における当社連結グループによる親会社株主に帰属する当期純利益の予想額で除した数値に応じて、以下のとおりとする。
親会社株主に帰属する当期純利益の実績額÷当該事業年度の期初において公表された当該利益の予想額:期初予想値達成度係数
0.7 以下の場合 :0
0.7 超0.8 以下の場合:0.5
0.8 超0.9 以下の場合:0.75
0.9 超の場合 :1
(2)各業務執行取締役の当該事業年度における業績連動報酬額は、以下の算定方法に従い算定のうえ(なお、1,000円未満は切り捨てるものとする)、支給するものとする。なお、支給の時期は、原則として当該事業年度に関する定時株主総会後1ヶ月以内とし、具体的な支給時期、支給の方法その他については、適宜取締役会又は取締役会の委任を受けた代表取締役において定めるものとする。
各業務執行取締役の当該事業年度における業績連動報酬額
=(当期業績連動報酬総額×当期業績連動報酬総額に対する割合)
(3)当期業績連動報酬総額に対する割合
当期業績連動報酬総額に対する割合は、毎年有価証券報告書提出前に、取締役会又は取締役会より委任を受けた代表取締役において、取締役の職責、業績に対する貢献度、その他諸般の事情を考慮し、決定するものとする。
(4)各業務執行取締役の業績連動報酬額のうち、20%に相当する額(なお、1万円未満は切り捨てるものとする)を役員持株会へ拠出するものとする。但し、各業務執行取締役が役員持株会へ拠出する金額の上限は1,188万円とし、上限を超過した部分については現金で支給する。
なお、2020年12月期の「当期業績連動報酬総額に対する割合」は下記の通りとなります。
| 会社における地位 | 氏 名 | 割合(%) |
| 代表取締役 | 豊田 浩文 | 34.0 |
| 取締役 | 木下 鉄平 | 16.5 |
| 取締役 | 長田 順三 | 16.5 |
| 取締役 | 加藤 明 | 16.5 |
| 取締役 | 大橋 瑞明 | 16.5 |
(注)業績連動報酬額は、マイナスにならないものとする。
②. 役員報酬の内容
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 役員報酬 | 業績連動報酬(役員賞与) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 111百万円 | 78百万円 | 32百万円 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8百万円 | 8百万円 | - | 1 |
| 社外役員 | 12百万円 | 12百万円 | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、未払役員賞与32百万円が含まれています。
2.取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第26期定時株主総会決議において年額170百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)(但し、使用人分給与は含まない。)となっております。
3.監査役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第26期定時株主総会決議において年額30百万円以内となっております。