有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬等は、株主総会にて決定している報酬総額の限度内で取締役会が代表取締役社長に一任しております。監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内と定めております。
なお、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において取締役7名、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において監査役3名に報酬限度額を定めております。
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、取締役の報酬等の決定権限を取締役会から一任された代表取締役社長が、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して取締役の報酬額を決定しております。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額が含まれておりません。
2.社外取締役2名については、報酬は支払っておりません。
取締役の報酬等は、株主総会にて決定している報酬総額の限度内で取締役会が代表取締役社長に一任しております。監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内と定めております。
なお、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において取締役7名、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において監査役3名に報酬限度額を定めております。
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、取締役の報酬等の決定権限を取締役会から一任された代表取締役社長が、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して取締役の報酬額を決定しております。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 100 | 100 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 6 |
1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額が含まれておりません。
2.社外取締役2名については、報酬は支払っておりません。