有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法の決定方針
各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務等に応じて確定した報酬額を決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
d.報酬等の割合に関する方針
aで決定した報酬等の額が100%を占める。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎月固定額を支払う。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
①当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位もしくは担当
代表取締役社長CEO 小佐野 台
②委任する権限の内容
個人別の報酬等の額の決定
③委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合、その内容
受任者は、各取締役の役位に応じた報酬等の算定について取締役会に報告する。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長CEO小佐野台に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額が含まれておりません。
2.社外取締役2名については、報酬は支払っておりません。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額300百万円以内と定めております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法の決定方針
各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務等に応じて確定した報酬額を決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
d.報酬等の割合に関する方針
aで決定した報酬等の額が100%を占める。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎月固定額を支払う。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
①当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位もしくは担当
代表取締役社長CEO 小佐野 台
②委任する権限の内容
個人別の報酬等の額の決定
③委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合、その内容
受任者は、各取締役の役位に応じた報酬等の算定について取締役会に報告する。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長CEO小佐野台に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131 | 131 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 5 |
1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額が含まれておりません。
2.社外取締役2名については、報酬は支払っておりません。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額300百万円以内と定めております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。