- #1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の前連結会計年度に係る連結財務諸表及び財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」又は「東証」ということがあります。)により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025 年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ) 第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
2026/07/31 15:51- #2 継続企業の前提に関する事項、財務諸表(連結)
(継続企業の前提に関する事項)
当社では、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当事業年度末の当社の流動比率(=流動資産/流動負債)は、36.1%となっております。このような財務状況の中、当事業年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の前事業年度に係る財務諸表に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社は、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
2026/07/31 15:51- #3 継続企業の前提に関する事項、連結財務諸表(連結)
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の前連結会計年度に係る連結財務諸表に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025 年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)-第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
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