有価証券報告書-第40期(2025/05/01-2026/04/30)
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の前連結会計年度に係る連結財務諸表に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025 年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)-第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の重要な後発事象に関する注記(会社更生手続開始決定について)をご参照下さい。
しかしながら、当社では、現在、管財人の下、更生計画案を策定中であり、裁判所による更生計画の認可を受けていないため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の前連結会計年度に係る連結財務諸表に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025 年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)-第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の重要な後発事象に関する注記(会社更生手続開始決定について)をご参照下さい。
しかしながら、当社では、現在、管財人の下、更生計画案を策定中であり、裁判所による更生計画の認可を受けていないため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。