基づく弁済を実施してまいります。
| 形式 | シンジケーション方式限度貸付 |
| 参加金融機関 | 株式会社十六銀行、株式会社大垣共立銀行、瀬戸信用金庫 |
| 財務制限条項 | ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。 |
(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。また、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。