有価証券報告書-第41期(2026/05/01-2026/05/08)
(1) 販売代理店契約
2026年5月8日現在における主な販売代理店契約は以下のとおりであります。
(2) 業務委託契約
下記のとおり株式会社トーシンモバイルが通信事業者から購入する移動体通信機器及び付属品を専売店
において販売・その他サービスを提供する業務を再委託する契約を締結しております。
(3) 借入金に関する契約
当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約を締結しております。なお、当社の2026年5月8日付会社更生
手続開始決定を受け、本契約に基づき期限の利益を喪失しました。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に
提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に
基づく弁済を実施してまいります。
(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。また、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行い、2026年9月10日付で同決定(2026年9月30日までの閲覧・謄写等の制限の決定)を受けております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの
改善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を
高め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行って
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。なお、本更生計画案に係る会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDESに関連して発行することを予定している新株予約権及び種類株式等の詳細は、後日開示する予定です。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。また、DESに関連して発行することを
予定している種類株式に関する定款変更の内容は、後日開示する予定です。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定
2026年5月8日現在における主な販売代理店契約は以下のとおりであります。
| 契約会社名 | 相手方の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| 株式会社トーシンモバイル (子会社) | ソフトバンク株式会社 | 移動電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の売買。 ※委託業務遂行の対価として支払われる手数料は、ソフトバンク株式会社によって変更することが出来ることとなっております。 又、委託業務を遂行する営業地域は、ソフトバンク株式会社が承認した地域のみにおいて、行うことが出来ることとなっております。 | 自 2002年11月1日 至 2003年3月31日 以降1年毎の自動更新 |
| 株式会社トーシンモバイル (子会社) | KDDI株式会社 | 移動電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の売買。 ※委託業務遂行の対価として支払われる手数料は、KDDI株式会社によって変更することが出来ることとなっております。 又、委託業務を遂行する営業拠点は、KDDI株式会社が承認した拠点のみにおいて、行うことが出来ることとなっております。 | 自 2002年4月1日 至 2003年3月31日 以降1年毎の自動更新 |
(2) 業務委託契約
下記のとおり株式会社トーシンモバイルが通信事業者から購入する移動体通信機器及び付属品を専売店
において販売・その他サービスを提供する業務を再委託する契約を締結しております。
| 相手方の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| 株式会社オーレンジ (ソフトバンクショップ22店舗 auショップ17店舗 ワイモバイルショップ1店舗) | ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の移動電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の売買。 | (ソフトバンクショップ) 開店日から1年契約以降1年毎の自動更新 (auショップ) 開店日から3年契約以降1年毎の自動更新 (ワイモバイルショップ) 開店日から1年契約以降1年毎の自動更新 (UQショップ) 開店日から1年契約以降1年毎の自動更新 |
(3) 借入金に関する契約
当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約を締結しております。なお、当社の2026年5月8日付会社更生
手続開始決定を受け、本契約に基づき期限の利益を喪失しました。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に
提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に
基づく弁済を実施してまいります。
| 形式 | シンジケーション方式限度貸付 |
| 組成金額 | 31億円(当期末残高24億円) |
| 契約締結日 | 2018年4月27日 |
| 契約期間 | 2018年4月27日~2045年6月30日 |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| コ・アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社十六銀行、株式会社大垣共立銀行、瀬戸信用金庫 |
| 財務制限条項 | ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。 ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。 |
(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。また、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行い、2026年9月10日付で同決定(2026年9月30日までの閲覧・謄写等の制限の決定)を受けております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの
改善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を
高め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行って
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。なお、本更生計画案に係る会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDESに関連して発行することを予定している新株予約権及び種類株式等の詳細は、後日開示する予定です。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。また、DESに関連して発行することを
予定している種類株式に関する定款変更の内容は、後日開示する予定です。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定