臨時報告書
- 【提出】
- 2026/05/08 17:06
- 【資料】
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提出理由
当社は、令和8年5月8日付けで東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
破産手続開始の申立て等
(1)当該会社更生手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 株式会社トーシンホールディングス
住所 名古屋市中区栄三丁目4番21号
代表者の氏名 代表取締役社長 石田 雅文
(2)当該更生手続開始の申立て等を行った年月日
令和8年5月8日
(3)当該更生手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、令和7年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関す
るお知らせ」及び令和7年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の
子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査報告書の意見が不
表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、令和7年11月22日付けで、東
京証券取引所(以下「東証」といいます。)により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計
不祥事の発覚を受けた当社の決算訂正により、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触し、当社グループ
は、令和7年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済猶予を依頼する状況に陥っております。
かかる状況下における当社グループの喫緊の課題は、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を
打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定す
るなどの施策を通じて、当社の経営体制と財務状態を安定化させることにあると考えております。そこで、当社は、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、会社更生手続を利用することにより、事業の再建を目指す
ことといたしました。なお、会社更生手続の申立てをしたのは当社のみであり、当社グループの他の会社について
は、会社更生手続開始の申立てをしておらず、その予定もありません。
当社株式の上場維持について、以下のとおり補足いたします。東証の有価証券上場規程は、上場会社が「更生手続
を必要とするに至った場合」を上場廃止基準(以下「本上場廃止基準」といいます。)に該当するものと定めていま
すが、その例外として、同規程第601条第1項第3号ただし書き及び同施行規則第601条第3項第3号に規定する再建
計画の適時開示を行った場合には、本上場廃止基準に該当しないものとされています。当社は、東証に対し、同規程
第603条第1項に規定する当社株式の再建計画等の審査に係る申請を行い、審査の結果、同規程第601条第1項第3号
ただし書き及び同施行規則第601条第3項第3号に規定する再建計画に該当すると認められました。したがって、当
社は、会社更生手続開始の申立てをしたことを理由として上場廃止となることはありませんが、当社株式は、東証に
より、令和7年11月22日付で特別注意銘柄の指定を受け、内部管理体制の改善が求められておりますので、引き続
き、今後の状況次第では、上場廃止になる可能性が残されております。当社としては、引き続き、上場を維持すべ
く、内部管理体制の改善に向けて、注力してまいります。
(4)当該更生手続開始の申立て等の内容
(1) 申立日 令和8年5月8日
(2) 管轄裁判所 東京地方裁判所
(3) 事件名 令和8年(ミ)第4号 会社更生事件
(4) 申立代理人 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 粟田口 太 郎
同 佐 橋 雄 介
同 四十山 千代子
同 長谷川 稔 洋
同 佐 藤 尋 哉
同 小 原 久 嗣
同 廣 瀬 周 平
(5) 管財人 石 田 雅 文
弁護士 粟田口 太 郎
(6) 調査委員 弁護士 永 沢 徹
以 上
名称 株式会社トーシンホールディングス
住所 名古屋市中区栄三丁目4番21号
代表者の氏名 代表取締役社長 石田 雅文
(2)当該更生手続開始の申立て等を行った年月日
令和8年5月8日
(3)当該更生手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、令和7年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関す
るお知らせ」及び令和7年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の
子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査報告書の意見が不
表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、令和7年11月22日付けで、東
京証券取引所(以下「東証」といいます。)により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計
不祥事の発覚を受けた当社の決算訂正により、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触し、当社グループ
は、令和7年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済猶予を依頼する状況に陥っております。
かかる状況下における当社グループの喫緊の課題は、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を
打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定す
るなどの施策を通じて、当社の経営体制と財務状態を安定化させることにあると考えております。そこで、当社は、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、会社更生手続を利用することにより、事業の再建を目指す
ことといたしました。なお、会社更生手続の申立てをしたのは当社のみであり、当社グループの他の会社について
は、会社更生手続開始の申立てをしておらず、その予定もありません。
当社株式の上場維持について、以下のとおり補足いたします。東証の有価証券上場規程は、上場会社が「更生手続
を必要とするに至った場合」を上場廃止基準(以下「本上場廃止基準」といいます。)に該当するものと定めていま
すが、その例外として、同規程第601条第1項第3号ただし書き及び同施行規則第601条第3項第3号に規定する再建
計画の適時開示を行った場合には、本上場廃止基準に該当しないものとされています。当社は、東証に対し、同規程
第603条第1項に規定する当社株式の再建計画等の審査に係る申請を行い、審査の結果、同規程第601条第1項第3号
ただし書き及び同施行規則第601条第3項第3号に規定する再建計画に該当すると認められました。したがって、当
社は、会社更生手続開始の申立てをしたことを理由として上場廃止となることはありませんが、当社株式は、東証に
より、令和7年11月22日付で特別注意銘柄の指定を受け、内部管理体制の改善が求められておりますので、引き続
き、今後の状況次第では、上場廃止になる可能性が残されております。当社としては、引き続き、上場を維持すべ
く、内部管理体制の改善に向けて、注力してまいります。
(4)当該更生手続開始の申立て等の内容
(1) 申立日 令和8年5月8日
(2) 管轄裁判所 東京地方裁判所
(3) 事件名 令和8年(ミ)第4号 会社更生事件
(4) 申立代理人 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 粟田口 太 郎
同 佐 橋 雄 介
同 四十山 千代子
同 長谷川 稔 洋
同 佐 藤 尋 哉
同 小 原 久 嗣
同 廣 瀬 周 平
(5) 管財人 石 田 雅 文
弁護士 粟田口 太 郎
(6) 調査委員 弁護士 永 沢 徹
以 上