有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については下記のとおりであります。
建物:8年~39年
工具、器具及び備品:4年~10年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
子会社からの業務受託料、ブランド使用料及び経営指導料
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からの業務受託料、ブランド使用料及び経営指導料となります。業務受託料、ブランド使用料、経営指導料においては、子会社との契約内容に応じた業務等を提供することが履行義務であり、業務等が提供された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については下記のとおりであります。
建物:8年~39年
工具、器具及び備品:4年~10年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
子会社からの業務受託料、ブランド使用料及び経営指導料
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からの業務受託料、ブランド使用料及び経営指導料となります。業務受託料、ブランド使用料、経営指導料においては、子会社との契約内容に応じた業務等を提供することが履行義務であり、業務等が提供された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。