有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、投資事業有限責任組合への投資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取込む方法によっております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については下記のとおりであります。
建物:8年~39年
工具、器具及び備品:4年~10年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 金利スワップ
ヘッジ対象 … 借入金
(3)ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の評価を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、投資事業有限責任組合への投資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取込む方法によっております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については下記のとおりであります。
建物:8年~39年
工具、器具及び備品:4年~10年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 金利スワップ
ヘッジ対象 … 借入金
(3)ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の評価を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。