有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会において、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランス等を考慮した上で決定した「オリコン役員報酬マトリクス」に基づき、取締役の個人別の報酬等を決定するものであります。
取締役会は、代表取締役社長小池恒に対し取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役に助言を得て確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2020年6月24日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2010年6月24日開催の株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は3名)です。
4.監査役の報酬限度額は、1999年10月1日開催の株主総会において年額36百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会において、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランス等を考慮した上で決定した「オリコン役員報酬マトリクス」に基づき、取締役の個人別の報酬等を決定するものであります。
取締役会は、代表取締役社長小池恒に対し取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役に助言を得て確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 88,561 | 88,561 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,870 | 6,870 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,276 | 10,276 | - | - | 6 |
(注)1.上表には、2020年6月24日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2010年6月24日開催の株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は3名)です。
4.監査役の報酬限度額は、1999年10月1日開催の株主総会において年額36百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)です。