有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる対価の額で収益を認識することとしております。これにより、受注制作のソフトウェアに関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり顧客に移転する場合には、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する期末日までの実際発生原価の割合に基づき算出しております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、原価回収基準の適用により当事業年度の売上高及び売上原価がそれぞれ583百万円減少する一方、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用したことにより、売上高が2,662百万円、売上原価が1,712百万円増加しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ949百万円増加しております。なお、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度より、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形」および「売掛金」は「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる対価の額で収益を認識することとしております。これにより、受注制作のソフトウェアに関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり顧客に移転する場合には、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する期末日までの実際発生原価の割合に基づき算出しております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、原価回収基準の適用により当事業年度の売上高及び売上原価がそれぞれ583百万円減少する一方、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用したことにより、売上高が2,662百万円、売上原価が1,712百万円増加しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ949百万円増加しております。なお、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度より、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形」および「売掛金」は「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。