有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/24 14:09
【資料】
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【項目】
152項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「誠実を旨とし、テクノロジーの可能性を切り拓く挑戦者として、顧客、生活者、社会の進化と共存に寄与する。」というミッションのもと、迅速、公正かつ透明性の高い経営を遂行し、健全かつ継続的な成長を図るため、経営環境に応じたコーポレートガバナンスが重要であると認識しております。
この基本的な考え方に基づいて、コーポレートガバナンスに関する当社の基本方針を「ISID コーポレートガバナンス・ポリシー」として定め、取締役会が関連法令の改正や社会的・経済的な事業環境の変化等に応じて適宜見直すことで、より良いコーポレートガバナンスの実現に取り組んでおります。
同ポリシーは、以下当社ウェブサイトに掲げております。
https://www.isid.co.jp/csr/governance/corporate.html
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会および監査役会
当社は、当社の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う「取締役会」、経営監査の機能を担う「監査役」および「監査役会」を設置しております。本有価証券報告書提出日現在において、当社の取締役会は社外取締役2名を含む取締役6名で構成され、監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。当該社外取締役2名については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上としています。なお、経営環境の変化への対応を迅速に行い、かつ、各事業年度における経営責任をより一層明確にするため、取締役の任期を1年としております。
(取締役会の構成員の氏名等)
議長 代表取締役社長 名和亮一
取締役 豊田操、小林明、一條和生(独立・社外)、村山由香里(独立・社外)、山口修治
(監査役会の構成員の氏名等)
議長 常勤監査役 梅沢幸之助
常勤監査役 関口厚裕(社外)
監査役 笹村正彦(独立・社外)
(取締役会の開催および出席状況)
取締役会は、月1回を原則に当事業年度で計13回開催しました。各取締役および各監査役の出席状況は、次のとおりです。
役職名氏名出席状況
代表取締役名和 亮一13回/13回
取締役豊田 操13回/13回
取締役上原 伸夫13回/13回
取締役(社外取締役)一條 和生13回/13回
取締役(社外取締役)村山 由香里12回/13回
取締役山口 修治 ※2020年3月24日就任10回/10回
取締役釜井 節生 ※2020年3月24日退任3回/3回
取締役市川 建志 ※2020年3月24日退任3回/3回
取締役梅沢 幸之助 ※2020年3月24日退任3回/3回
取締役吉本 敦 ※2020年3月24日退任3回/3回
取締役小林 明 ※2020年3月24日退任3回/3回
取締役榑谷 典洋 ※2020年3月24日退任2回/3回
監査役中込 洋之介13回/13回
監査役笹村 正彦12回/13回
監査役伊瀨 禎宣 ※2020年3月24日就任10回/10回
監査役上地 龍彦 ※2020年3月24日退任3回/3回

・指名・報酬委員会
取締役の指名および報酬等については、取締役会の下に任意の委員会として、委員長および委員の半数以上を独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置しております。同委員会では、取締役の選任・解任および代表取締役等の業務執行取締役(最高経営責任者を含む)の選任・解任、ならびに取締役(代表取締役を含む)の報酬等に関する事項につき、検討、意見交換を行っております。
(指名・報酬委員会の構成員の氏名等)
委員長 取締役 一條和生(独立・社外)
取締役 村山由香里(独立・社外)
代表取締役社長 名和亮一
・執行役員
当社は、執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化を図っております。また、業務執行を行う取締役は、すべて執行役員を兼任することとし、一層の意思決定の迅速化および業務執行責任の明確化を図っております。
(執行役員の氏名等)
社長執行役員 最高経営責任者兼最高執行責任者 名和亮一
副社長執行役員 豊田操
専務執行役員 小林明、大金慎一
常務執行役員 小谷繁弘、岩本浩久、平島剛
上席執行役員 菅沼重行、山坂勝己、橋田裕之、山口昌浩、小倉公
執行役員 海野慎一、武田正利、幸坂知樹、佐藤秀樹、林晃司、中村優一、寺田徹央
・経営会議等
その他の経営会議体として、経営の意思決定のさらなる迅速化と業務の効率化を図るため、取締役会決議事項以外の経営上の重要事項を決議し、かつ、取締役会決議事項を事前審議することを目的とした「経営会議」を設置しております。経営会議は取締役会の決議により執行役員の中から選ばれたメンバー(本有価証券報告書提出日現在においては常務執行役員以上の執行役員)と常勤監査役で構成され、社長執行役員が議長を担っております。
他に、当社グループが事業活動を行うにあたって想定されるリスクに関する情報を適時かつ組織横断的に集約し、全社的な観点からリスクの重要度に応じた対応を推進することにより、当社グループのリスク管理水準の向上を図るとともに、経営会議等における社の適切な意思決定を支援することを目的に「統合リスク管理委員会」を設置しております。同委員会は、委員長を専務執行役員の小林明が、副委員長を上席執行役員の山口昌浩が担い、他に3名の委員(フェロー1名および経営幹部職2名)で構成されております。
また、不採算案件発生の要因分析や防止施策の立案、運用に関わる各部門の活動を俯瞰してモニタリングし、横断的観点で不採算案件撲滅に向けた活動を主導することを目的に「不採算案件撲滅委員会」を設置しております。同委員会は、委員長を社長執行役員の名和亮一が、副委員長を副社長執行役員の豊田操が担い、他に8名の委員(全員執行役員)で構成されております。
この他にも当社は各種委員会を設置し、経営会議の委任により、日常的な業務執行事項の審議・決定等を行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
監査役による監査体制の強化・充実により、コーポレートガバナンスの実効性を確保することが当社にとって最適であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。経営の意思決定プロセスと業務執行プロセスを、監査役および取締役が的確に監査・監督することで、事業の健全性とリスク管理を担保しております。また、社外取締役については、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を行うことで当社の企業価値向上に寄与しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの状況(当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況を含む)
当社取締役会で決議した、当社グループの内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりであります。
基本方針
1.内部統制システムの運営・改善に向けた取り組み体制
当社および子会社(以下、当社グループという)の内部統制システムの運営・改善は、コーポレート本部担当役員を委員長とする「統合リスク管理委員会」において行う。
また、「統合リスク管理委員会」の事務局機能を「総務部」に設置することにより、今後も内部統制システムの有効性確保に対する取り組みをより一層推進する。
2.取締役および従業員のコンプライアンス体制
当社は、当社グループの取締役および従業員の業務の執行が、法令および定款に適合し、業務が適正に行われることを確保するために遵守すべき共通行動規範として、「電通グループ行動憲章」および当社グループの行動基準である「私たちの行動宣言」を位置づける。
当社取締役は、取締役会規則、経営会議規程、役員規則に則り、適切に業務を執行する。また、当社グループにおける法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会または「経営会議」において報告するとともに、速やかに監査役に報告することとする。
当社は、当社グループの従業員のコンプライアンス体制を確保するため、対応する主管部門・委員会が社内規程を整備するとともに、代表取締役直轄の「監査室」が内部監査を行う。また、「統合リスク管理委員会」のもとに、当社グループの行動基準等を所管する「倫理コンプライアンス分科会」を設置する。
当社グループは、電通グループの内部通報制度に参加するとともに、併せて当社グループの内部通報制度を維持・向上させて、適切に運用する。当社グループの従業員から、それらに報告相談があった場合には、必要に応じて速やかに常勤監査役に報告される。
なお、監査役から当社グループのコンプライアンス体制についての意見および改善の要求がなされた場合は、取締役が遅滞なく対応し、改善を図ることとする。
当社グループは、反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたない。不当な要求がなされた場合には、警察等の関連機関とも連携し、要求に屈することなく毅然とした態度で対応する。
3.取締役の業務執行の効率化を図る体制
当社は、取締役会を原則として月1回開催し、また「経営会議」を原則として週1回開催し、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。
また、「経営会議」の委任により、原則として取締役を責任者とする各種委員会等を設置し、委任された権限の範囲内において、業務執行事項の審議・決定等を行う。
取締役会、「経営会議」あるいは各種委員会等での決定事項は、各担当取締役から各部門長に直ちに指示され、職制を通じて、また必要に応じて社内電子掲示板システム等を活用して、迅速に伝達される。
4.取締役の業務執行に関する情報の保存・管理体制
当社は、取締役の業務執行に係る情報について、法令および取締役会規則、文書管理規程、情報管理規程、その他の社内規程に則り、適切に保存および管理を行う。
5.リスク管理体制
当社は、リスク管理規程を定め、事業活動に伴う重要リスクへの対応計画を整備することにより、リスクの発生予防と発生した場合の影響を最小化することに努める。また、子会社のリスク管理体制の運営・改善を積極的に支援する。
リスク管理活動の具体的な取り組みは、「統合リスク管理委員会」および各リスクの所管部署が主体となって推進する。
「統合リスク管理委員会」は、当社の重要リスクの識別と評価を定期的に見直すことにより、リスク管理活動の実効性を確保するとともに、各リスク所管部署のリスク対応計画の実施状況を統括する。また、子会社の重要リスクの報告を受け、リスク対応計画の実施状況を統括する。
リスク所管部署は、「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当該リスクに対する対応計画を整備し、実行する。
6.監査役の職務を補助する組織とその独立性並びに指示の実効性について
当社は監査役の職務を補助すべき従業員の組織体制として総務部内に「監査役会事務局」を設置するとともに専任担当者を配置する。監査役は専任担当者に対する指揮命令権とともに、その人事異動、人事評価、懲戒処分等について同意権を有することで、取締役からの「監査役会事務局」の独立性を確保する。
7.監査役への報告体制と監査の実効性の確保について
当社グループの取締役および従業員は、当社の信用や業績等に大きな影響を与えるおそれのある事象や、法令・定款・社内規程等に違反する事実または不正な行為等を発見したとき、もしくは報告を受けたときは、法令および社内規程に則り速やかに監査役に報告する。また、監査役への報告者は、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いも受けない。
監査役は、取締役の意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、自らが必要と判断する重要な会議および委員会に積極的に出席する。また、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行うほか、当社グループ各社の監査役等とも定期的に会合を持ち、随時連携して当社グループの監査を実施する。
監査役は、必要に応じて取締役および従業員に対し報告を求め、関係資料を閲覧できる。また、監査を行う上で必要な場合、会計監査人・弁護士等の専門家を活用することができ、その費用も含め監査役の職務執行上必要な費用は会社が負担する。
8.親会社・子会社を含めた企業集団の内部統制システム
当社は、株式会社電通グループの企業集団に属する子会社として、「電通グループ行動憲章」を遵守し、電通グループの企業価値向上に貢献する。
一方、当社は、上場会社として、親会社である株式会社電通グループからの独立性を確保する。
当社は、子会社の管理については、国内子会社管理規程、海外子会社、海外関連会社管理規程において基本的なルールを定め、その適切な運用を図る。また「統合リスク管理委員会」および社内の対応する主管部門・委員会等の活動を通じて、各子会社における内部統制システムの運営・改善を積極的に支援し、また子会社と協力して推進する。
また、子会社は、各社の規模、事業特性に応じ適切な頻度で取締役会や経営幹部による会議を開催し、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。取締役会等での決定事項は、各担当取締役から職制を通じて、また必要に応じて社内電子掲示板システム等を活用して、迅速に伝達される。
9.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当社グループ各社の規模、事業特性に応じ財務報告の適正性を確保するための仕組みを維持する。財務報告に係る内部統制が適切に維持・運用されているかについて、「監査室」が独立的評価を定期的に行う。また、当社は、外部監査人による監査を受ける。
また当社は、上記の基本方針に基づいて、内部統制システムの整備・改善とその適切な運用に努めております。当事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)における運用状況の概要は以下のとおりです。
運用状況の概要
1.取締役の業務執行
取締役会を13回および「経営会議」を55回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営上の重要事項の決定を行うとともに、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。また、「経営会議」の委任により、各種委員会等を設置し、業務執行事項の審議・決定を行いました。
2.監査役の職務執行
社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等の重要な会議および各種委員会等に出席し取締役の意思決定の過程および業務執行の把握に努めております。監査役会は12回開催しました。また、代表取締役社長との会合を12回実施し、監査上の重要課題等につき意見交換を行いました。加えて、当社グループ各社の監査役等とも会合を持ち、連携して当社グループの監査を実施しております。
3.コンプライアンス体制
「統合リスク管理委員会」のもとに、当社グループの行動基準等を所管する「倫理コンプライアンス分科会」を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の強化に努めております。
さらに、当社グループは、電通グループの内部通報制度である「コンプライアンスライン」に参加するとともに、併せて当社グループの内部通報制度である「倫理ヘルプライン」も運用しております。これらに相談報告があった場合には、速やかに常勤監査役に報告しております。
また、反社会的勢力との関係を一切もたないよう、取引先についても与信管理において厳正なチェックを行い、取引契約書等には反社会的勢力排除条項を規定しております。
4.リスク管理体制
「統合リスク管理委員会」において当社の重要リスクの識別と評価を実施し、リスク所管部署にリスク対応計画の作成と実行をさせることにより、リスク管理活動の実効性を確保しております。また、社長直轄の「不採算案件撲滅委員会」を設置し、不採算案件の早期収束と発生の防止に取り組んでおります。さらに、子会社の重要リスクについても「統合リスク管理委員会」がリスクの状況や対応計画の実施状況を統括する等、子会社のリスク管理体制の運営・改善を積極的に支援しております。
5.財務報告の適正性を確保するための体制
「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当社グループ各社の規模および事業特性に応じ、財務報告の適正性を確保するための内部統制を維持・運用しております。また、財務報告に係る内部統制が適切に維持・運用されているかについて、「監査室」が内部監査計画に基づき、独立的評価を定期的に行い、その結果は外部監査人による監査も受けております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「統合リスク管理委員会」を設置し、グループ全体の経営に重大な影響を及ぼす最重要リスクを明確化した上で、個々のリスク所管部署によるリスク対応計画の推進状況について全社的な観点からモニタリングとリスク状況の評価を行うことにより、リスク管理レベルの高度化を図っております。
また、「統合リスク管理委員会」の配下に、専門分科会として、「倫理コンプライアンス分科会」、「情報セキュリティ分科会」、「危機管理分科会」を設置しております。
当社では、事業活動の過程において、法令・諸規則に抵触する行為等、当社グループの健全な発展を阻害する事象が発生するリスクを未然に防止するため、全役員・従業員に対し倫理観・遵法精神の徹底を図っております。この目的のため、「倫理コンプライアンス分科会」が、電通グループの行動規範である「電通グループ行動憲章」および当社グループの行動規範である「私たちの行動宣言」の当社グループ全体への浸透を図っているほか、リスクの早期発見と是正のため内部通報制度も導入しております。
「情報セキュリティ分科会」では、顧客情報および個人情報ならびにその他情報資産の保護を目的として、情報管理に関する規程を整備・運用し、情報セキュリティの継続的改善に向けた活動を、当社グループ各社と連携して取り組んでおります。当社および株式会社ISIDインターテクノロジーの各社は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与される「プライバシーマーク」の付与認定を受けております。また、当社、株式会社ISIDインターテクノロジー、株式会社アイティアイディ、株式会社エステック、株式会社アイエスアイディ・フェアネス、株式会社ISIDアシストおよび株式会社ISID-AOの各社は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準の国際規格「ISO/IEC27001:2013」および「JISQ27001:2014」の認証を取得しております。
「危機管理分科会」では、事業拠点ごとの災害対策の充実化を図るとともに、事業継続計画の整備を進めております。
一方、当社の主要業務であるシステム開発におけるリスク管理では、2004年4月より、プロジェクト・マネジメント・オフィス(PMO)を設置(2004年11月より「PMO委員会」に改組)し、リスク管理ルールを継続して強化することで、収益の確保に努めているほか、2017年11月から「不採算案件撲滅委員会」を社長直轄で設置し、不採算案件の早期収束と発生の防止に取り組んでおります。
なお、本有価証券報告書提出日現在における当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムの模式図は、以下のとおりであります。
0104010_001.pngハ.責任限定契約の内容の概要
当社定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき、当社が取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任限定契約
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額をその損害賠償責任の限度とする。
・監査役の責任限定契約
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額をその損害賠償責任の限度とする。
ニ.取締役の定数
当社は、取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議をもって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、会社法第423条第1項に規定する取締役および監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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