有価証券報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計上の見積り)
1. 一定期間にわたり履行義務が充足される受注制作のソフトウェア開発等に係る収益の認識
(1)財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2. 受注損失引当金
(1)財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3. 関係会社株式の評価
(1)財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い当期の損失として処理(減損処理)することとしております。
また、取得時点において投資先企業の超過収益力等を反映して1株当たり純資産を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得した場合は、当初見込んだ超過収益力等が減少していないと判断したときには、実質価額が著しく低下していないものとして減損処理を行わないこととしております。なお、超過収益力等が減少しているかどうかの判断にあたっては、投資時に策定された事業計画と実績を比較した達成状況や経営環境等を総合的に勘案しております。
翌事業年度以降においても、関係会社の業績が投資時に策定された事業計画を大幅に下回った場合など、超過収益力が減少したと判断され、減損処理を行う必要がある場合、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1. 一定期間にわたり履行義務が充足される受注制作のソフトウェア開発等に係る収益の認識
(1)財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 一定期間にわたり充足される履行義務に係る収益 | 63,239 | 67,500 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2. 受注損失引当金
(1)財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 受注損失引当金 | 110 | 6 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3. 関係会社株式の評価
(1)財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 13,062 | 12,572 |
| 関係会社株式評価損 | 40 | 489 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い当期の損失として処理(減損処理)することとしております。
また、取得時点において投資先企業の超過収益力等を反映して1株当たり純資産を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得した場合は、当初見込んだ超過収益力等が減少していないと判断したときには、実質価額が著しく低下していないものとして減損処理を行わないこととしております。なお、超過収益力等が減少しているかどうかの判断にあたっては、投資時に策定された事業計画と実績を比較した達成状況や経営環境等を総合的に勘案しております。
翌事業年度以降においても、関係会社の業績が投資時に策定された事業計画を大幅に下回った場合など、超過収益力が減少したと判断され、減損処理を行う必要がある場合、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。