有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2013年7月1日付株式分割(1:100)、2013年10月1日付株式分割(1:2)に伴い、新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
2.新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の数の調整
発行日以降、当社普通株式につき分割又は併合が行われる場合、付与株式数は次に定める算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、その条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
②行使価額の調整
発行日以降、当社普通株式につき分割又は併合が行われる場合、株式1株当たりの払込金額(行使価額)は次に定める算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、その条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.その他の権利行使の条件は、当社と各新株予約権者間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年4月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 188 |
| 新株予約権の数(個)※ | 269 [239] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 53,800 [47,800] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 463 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年4月2日 至 2023年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 463 資本組入額 232 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員等の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由がある場合はこの限りではない。 (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分を行ってはならない。 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2013年7月1日付株式分割(1:100)、2013年10月1日付株式分割(1:2)に伴い、新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
2.新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の数の調整
発行日以降、当社普通株式につき分割又は併合が行われる場合、付与株式数は次に定める算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、その条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
②行使価額の調整
発行日以降、当社普通株式につき分割又は併合が行われる場合、株式1株当たりの払込金額(行使価額)は次に定める算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、その条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.その他の権利行使の条件は、当社と各新株予約権者間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。