営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2013年3月31日
- 1億9577万
- 2014年3月31日 +34.52%
- 2億6335万
個別
- 2013年3月31日
- 1億8592万
- 2014年3月31日 +45.46%
- 2億7043万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 2014/06/23 16:17
3.新株予約権の行使の条件調整後払込金額= 調整前払込金額× 既発行株式数+ 新規発行(処分)株式数× 1株当たり払込金額 時価 既発行株式数+新規発行(処分)株式数
(1)本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2014/06/23 16:17
平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成21年ストック・オプション 付与日 平成17年3月1日 平成17年9月1日 平成22年1月6日 権利確定条件 (1)権利者は、当社株式が日本証券業協会の開設する市場もしくは日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。(2)新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以上であることを要する。(3)その他の条件は、当社第9回定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 (1)権利者は、当社株式が日本証券業協会の開設する市場もしくは日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。(2)新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以上であることを要する。(3)その他の条件は、当社第10回定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 当社第14回定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 対象勤務期間 自 平成17年2月9日至 平成18年8月31日 自 平成17年9月1日至 平成19年8月31日 自 平成22年1月6日至 平成23年12月15日 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。2014/06/23 16:17
(注)平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。第9回定時株主総会特別決議 平成16年8月26日 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額 発行価額 225円資本組入額 113円 同左 新株予約権の行使の条件 (1)新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以上であることを要する。(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。(3)次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利行使はできないものとする。① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業員、または当社が業務を委託している会計士もしくはコンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。② 新株予約権者が、禁固刑以上の刑に処せられた場合。③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。④ その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 同左
(注)平成24年5月10日開催の取締役会決議により平成24年6月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額および資本組入額」が調整されております。第10回定時株主総会特別決議 平成17年8月26日 新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額 発行価額 250円資本組入額 125円 同左 新株予約権の行使の条件 (1)新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以上であることを要する。(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。(3)次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利行使はできないものとする。① 新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業員、または当社が業務を委託している会計士もしくはコンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。② 新株予約権者が、禁固刑以上の刑に処せられた場合。③ 新株予約権者が、新株予約権の第三者に対する質入れその他の処分をした場合。④ その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 同左 - #4 業績等の概要
- 当連結会計年度におけるわが国の経済は、新政権による各種経済政策への期待感から円安傾向や株価上昇がみられ、設備投資や個人消費においても徐々に回復が進み、企業の業績改善等の動きがみられました。ならびに、当社グループを取り巻くインターネット業界においては、ソーシャルメディア広告の市場規模が、平成24年の237億円から平成28年の578億円に成長する(株式会社野村総合研究所発表)と予測されているように、順調な拡大を続けております。また、実名インターネット時代を象徴するFacebookは、全世界で12億3,000万人以上のアクティブユーザーを持ち、日本国内でも2,100万人を超えております。企業のマーケティング活動においては、Facebookに加えて、特性の異なる様々なソーシャルメディアの積極的な活用が進んでいると同時に、YouTube等の動画コンテンツを活用したマーケティングも近時注目を集めております。2014/06/23 16:17
そのような中、当社グループは、ナショナルクライアントを対象に、Facebookを中心としたソーシャルメディアマーケティング支援サービスや企業Webサイト運営業務を一括代行するWebマネジメントセンター運営代行サービスに注力しております。当連結会計年度においては、先行的に人材採用・育成に投資を行ったことや、一部大型案件で収益性の悪化が見られたものの、Web制作案件やソーシャルメディアマーケティングの受注獲得が想定を上回り、売上および営業利益ともに過去最高を更新する結果となりました。また、Google+、YouTube、新浪微博(シナウェイボー)等のソーシャルメディア運用サービスを開始し、加えてWeb動画マーケティング支援サービスを提供する株式会社MOVAAAを設立し、ソーシャルメディア関連サービスの更なる拡大を図っております。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,793百万円(前年同期比20.2%増)、営業利益は263百万円(前年同期比34.5%増)、経常利益は261百万円(前年同期比34.3%増)、当期純利益は145百万円(前年同期比50.0%増)となりました。また、経営成績、財政状態等を総合的に勘案し、1株当たり5円の期末配当を実施いたしました。